社会保険・労働保険手続きサポート

社会保険関係、労働保険関係及びその他労務関連のお手伝いをさせていただきます。

 

 

社会保険関係手続き

煩雑な手続きを要するのが社会保険です。社会保険料の計算、月額の変動による届け出等、迅速かつ正確さが求められ、書類によっては専門的な知識がないと必要な手続きにもれがあったり、余計な時間がかかってしまいます。特に期限による繁忙期には、より正確性に危うさが生じ、負担を抱えられているお客様を多くみてきました。社会保険の新規適用の届出、従業員の採用・退職に関する届出書類、社会保険(健康保険)の報酬月額算定基礎届、社会保険給付申請手続きなど、多岐に渡る手続きをプロが、もれなく継続的に手続きを代行いたします。

 

社会保険とは?


ここでは、健康保険や厚生年金のことを指します(狭義の社会保険)。

社会保険は「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」の二つに区分され、広義の社会保険には、健康保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあります。

その内、健康保険、年金保険、介護保険といった社会生活上のリスクを保障する社会保険が「狭義の社会保険」に区分され、雇用保険、労災保険といった労働にともなって必要となる保険が「労働保険」に区分されます。
ここでいう”狭義の”社会保険料の計算には、給料の月額が元となります。標準報酬月額をまず求める必要があります。

標準報酬月額とは、毎月納付する社会保険料を算出するときの基礎となる額です。1か月分の報酬(給与)を報酬月額といいますが、標準報酬月額はその報酬月額を保険料額表に当てはめることで求められます。これらの月額は、社会保険料を計算するだけでなく、社会保険の被保険者資格取得届出のときなどにも必要となります。

 

社会保険に加入しなければならない事業所とは?


法律により法人は加入が義務付けられています。

個人事業主については、常時5人以上の従業員を雇用している事務所、商店、工場等が加入を義務付けられています。
※ただし、5人以上の個人事業であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

 

 

 

 

社会保険への加入手続き


社会保険への加入手続きは次のとおりです。

期限が短い上に、当然、労働者等の加入手続きも合わせて行うことになり、添付書類の準備や労働者の情報の整理など手続きが煩雑となります。社会保険の手続きはみなと神戸合同事務所の社会保険労務士にお任せください。

 
対象事業所必要な手続き
① 法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所
② 常時5人以上の従業員が働いている事務所及び工場、商店等の個人事業所
①②新規適用の手続き
③ 厚生年金保険等の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であって加入を希望する事業所③任意適用の手続き

 

新規適用の手続き

事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合に、事業主が「新規適用届」を事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。「新規適用届」は事由発生から5日以内に提出しなければなりません。

 

任意適用の手続き

厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であっても、次の要件を満たした場合は、厚生年金保険等へ加入することができます。(任意適用申請の事業所の場合、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度のみ加入することもできます。)
☑ 従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合
※なお、認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。

 

労働保険関係手続き

社会保険同様、煩雑な事務手続きが必要となります。実績のある社会保険のプロが代行しますので、お任せください。労働保険の計算、新規適用の届出、労働保険の年度更新、雇用保険の被保険者に関する届出に関する手続き、複雑な労災保険の請求業務、労災特別加入等、もれなく手続き代行させていただきます。

労働保険とは?


社会保険(広義)のうち、雇用保険、労災保険のことをさします。従業員の労働上の災害補償を行うのが労災保険です。
雇用保険は、労働者が退職し、失業状態になった場合に失業手当等の給付がされます。さらに、事業主の方にとっては、雇用関連の助成金の支給が受けられるというメリットがあります。1週間に20時間以上、31日以上継続して雇用見込があれば加入となります。
労働保険の計算ですが、
労災保険料=賃金総額×労災保険率
雇用保険料=賃金総額×雇用保険率
となっており、これらは計算の上、まとめて労働保険料として申告・納付します。

 

労働保険に加入しなければならない事業所

 


労働保険(労働保険・雇用保険)は、労働者を一人でも雇用していれば、事業主は加入手続きをしなければなりません(一部の農林水産業を除く)。

事業主は、労働保険料の計算・納付、雇用保険に関する各種届出を行う義務があります。

 

労災特別加入とは


事業主が一定の要件のもとに加入が認めれらている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

 
 
 

労務コンサルティング

社会保険労務士による労務コンサルティング


労働法令を熟知した社会保険労務士が次のようなご相談に応じます。
☑ 労働諸法令に係る相談・指導・書類作成(就業規則の改定、給与支払制度の見直し等)
☑ 人事書類の作成とアドバイス(雇用契約書・労働条件通知書等)
☑ 労使トラブルへの対応(残業代未払い等、残業代に関するリスクの未然の診断、時間外労働の見直し、採用・退職・解雇に関する相談)
☑ 行政官庁の立入り調査への対応(労働基準監督署、年金事務所、労働局、公共職業安定所等による調査)

まずはお気軽にご相談ください。

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