神戸の遺産相続・遺言サポート

遺産相続・遺言に強い各専門家がサポートいたします。

当事務所内に「一般社団法人しあわせ相続センター」を設け、相続や遺言に関するご相談を無料にてお受けしておりますので、お気軽にお問合せください。

一般社団法人しあわせ相続センターでは、毎週水曜日に個別無料相談会を実施していますので、遺産相続でお困り、お悩みの方は是非ご活用ください。

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遺産相続手続きの流れ

遺産相続には、多くの手続きがあり、複雑に関連する手続きを1つ1つ進めていかなければなりません。
その中には期限のある手続きもありますので、十分注意しながら、円滑・円満に遺産相続手続を進めていく必要があります。

次に一般的な相続手続きの流れを示します。

みなと神戸合同事務所では、こうした複雑、煩雑な遺産相続手続きを各業務の専門家が役割分担し、ワンストップで遺産相続手続きをサポートいたします。

 

 

 

相続人の調査・確定

煩雑な戸籍の取得から相続人の特定までお手伝いします!

被相続人については、出生から死亡までの全ての戸籍を取得しなければならず、相続人の人数や転籍の回数などにより大量の戸籍を取得しなければなりません。
そうした煩雑で手間のかかる戸籍取得をお客様に代わり専門家がサポートいたします。

 

相続人の調査・確定方法


煩雑で手間のかかる戸籍取得、相続人調査はお任せください!

遺産分割を行うにあたって、相続人を確定することが必要です。
すべての法定相相続人を正確に把握するためには、戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍等を取得する必要があります。
相続人の調査・確定は、被相続人の死亡から出生までの戸籍を全て取得し、その戸籍を基に誰が相続人となるのかを確定していきます。

具体的な方法としては次の手順で行います。
① 被相続人の最後の戸籍(死亡の事実の記載がある戸籍)を取得する。
② ①の戸籍の情報を元に被相続人の出生までの戸籍を全て取得する。
③ ①②の戸籍を基に、誰が相続人になるのか確定する。
④ ③で特定した相続人の現在戸籍を取得する。(相続人の住所特定のために、合わせて戸籍附票を取得しておきます。)

※本籍地を移されている場合は、多くの戸籍を取得しなければならず、相当の時間が必要となります。

 

相続関係説明図の作成


相続人が一目でわかる相続関係説明図は様々な手続きに有用です!

相関関係説明図とは、死亡した人の全相続人を図式化してまとめたものを言い、相続の手続きでは、この相続関係説明図があることで、手続きがスムーズに進みます。

相続財産が発生したときに、相関関係説明図が用意されていれば、相続を受けるべき人が把握しやすくなり非常に便利です。

・相続関係説明図を作成する自信がない
・作成するのが面倒だから手間を省きたい
・不動産・預貯金などの名義変更を早急にしたい
このようなお客様は、神戸のみなと神戸合同事務所へお任せください。
相続関係説明図はご自身でも作成できますが、専門家に依頼された方が良いでしょう。

 

遺産の調査・確定方法


様々な遺産の調査には時間を要し、特に不動産は相続税評価額を算出する必要があるなど専門家に任せるべきです!

相続人の調査・確定が完了した後、預貯金、有価証券、不動産など分割する遺産を把握するとともに、必要に応じて遺産の価値を把握することも必要です。
特に預貯金、有価証券に関しては、金融機関ごとに手続きが異なりますので、予め金融機関と協議しながら進めることが必要です。

また不動産の評価額は相続税評価額を算出する必要があるため、専門的な知識がなければ算出が困難です。

 

 

 

遺産分割協議、遺産分割協議書作成サポート

相続人・相続財産が確定した後、遺産分割の協議をします。相続人全員の同意があれば、どのように遺産を分けても構いません。
協議の方法は、相続人全員が一同に集まり話し合うのが望ましい形ですが、遠隔地に住んでいる或いは相続人の人数が多い場合など一同に集まることが困難な場合には、手紙や電話などにより協議することも可能です。
協議が整った後は、協議の内容を証明する書面として、「遺産分割協議書」を作成します。後々の争いを防ぐためにも書面を作成し、相続人がそれぞれ、署名、押印(実印)し、各人の印鑑証明書を添付しておくことが大切です。

 

遺産分割の方法


遺産分割について、法律では法定相続分(相続人が相続できる割合)が定められていますが、相続人全員の同意があれば、どのように遺産を分けても構いません。

遺産分割協議には主に次の三つのやり方があります。

現物分割
「Aさんが不動産の全てを取得し、Bさんが預貯金の全てを取得する」というように、現実にある遺産を、誰が何を相続するのか個別に分ける方法です。遺産分割の一番基本的な方法です。

換価分割
不動産や自動車のように遺産そのものでは分けることができない場合に、その遺産を処分し、得た金銭を各相続人で分ける方法です。

代償分割
相続人の中でどうしても相続したい遺産があって、それが遺産にある預貯金等だけでは他の相続人とのバランスが取れない場合、遺産を相続した相続人が遺産を相続する代わりに、自分の資産から金銭などを他の相続人に支払うことで全体のバランスを取る方法です。

 

遺産分割協議書の作成


遺産分割協議で話し合いがまとまると、遺産分割の協議内容を証明する書面として遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないものではありません。しかし、その場の協議では納得していても、後々、気が変わったりして「言った」「言わない」の争いになることもあります。そうした争いを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が保管されることをお勧めします。

遺言書のない相続の場合には、遺産分割協議書を用いて、不動産などの名義変更手続や、被相続人名義の財産の現金化が可能になります。ただし、文案に不備があるとこうした処理が難航する場合もあります。そうしたことにならないよう私ども専門家が遺産分割協議書の作成をサポートさせていただきます。

 

 

遺産相続対策

遺言について


遺言で「争族」を回避しましょう!

生前に遺言書を作成することで、ご自身の想いを遺すことができ、遺産相続が起きたときに誰にどれだけ相続させるかをあらかじめ決めておくことができます。これにより、遺産相続が「争族」になることを回避することができます。
遺言では、誰に何を相続させるかを書くとともに、相続人に伝えるご自身の想いを表現することも必要でしょう。
私どもと一緒にご自身の想いを遺していきませんか?

【遺言書の種類と特徴】
<自筆証書遺言>
遺言者が、紙に自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言書。
<公正証書遺言>
遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を伝え、公証人がそれに基づいて遺言者の真意を正確に文章にまとめて公正証書として作成する遺言書。
<秘密証書遺言>
遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場へ行き、遺言書の封印を行う。利用頻度は低い。

 

生前贈与


生前にあらかじめ贈与しておくことで、相続後の財産分けのトラブルを避けましょう!

また、相続税の対策として、相続時精算課税制度や夫婦間の贈与の特例を使って効果的に贈与することができます。

贈与税は暦年課税
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに 申告・納付します。
単年度で110万円以下の贈与については、課税されず、翌年にはまた新たな非課税枠が利用できます。非課税枠内であれば、申告の必要はありません。

 

相続時精算課税制度


相続時精算課税とは、贈与時の贈与税負担を抑えて、相続税を納付するときに贈与税を精算する制度

相続税の節税効果はなくなりますので、相続税の節税を考えなければいけない方には向いていませんが、住宅の購入時など若い世代が必要なときを選んで、親からの援助として財産を活用できるメリットがあります。
65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与については、2,500万円まで非課税になる特別控除が設けられ、相続する時に生前贈与された財産を相続財産に組み込んで相続税を課税するという仕組みです。
2,500万円を超えた場合には、超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかりますが、これは相続する時に相続税から引かれます。

 

 

成年後見制度

成年後見制度とは


判断能力が不足する方々を後見人がサポートする制度

大きな買い物をするとき、遺産分割をするとき、高齢者ホームへの入居手続きをするとき、日常の色々な場面でハンコを押して契約をしなければなりません。 そんなとき、判断能力が不足する方々を後見人がサポートする制度のことです。
後見人が選任されていれば、後見人が財産を管理しているため、遺産相続が発生したときに、生前の財産処分について争いになる可能性も低くなります。また、お年寄りを狙った詐欺などから本人の財産を守ることもできます。
後見人を選任するには家庭裁判所への申立てが必要です。
なお、判断能力が低下することに備えて、元気なうちにしておく任意後見制度もあります。

 

 

相続税申告・準確定申告

相続税に精通した税理士による相続税申告・準確定申告サポート


相続税に精通した税理士による相続税申告・準確定申告

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(土日祝日である場合は、その翌日まで)に行わなければなりません。
申告は、原則として、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署となります。
必要に応じて準確定申告を行います。

 

相続税の申告についてはこちら

 

私がサポートいたします。

行政書士 高見 肇

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