相続税・贈与税の相談、対策、申告業務

相続税・贈与税についてお任せください。

 

 

 

相続税・贈与税の相談、対策、申告業務

相続税・贈与税の相談、対策、申告業務

平成27年以降の相続について、相続税の申告をしなければならない人が大幅に増えることになりました。そして、相続税の生前対策を行わなかったばかりに、遺産相続分割協議がなかなかまとまらない、親族間の関係が悪化した、などといった状況が発生してしまいます。”納税資金を確保し財産を遺す” そのためには生前に納税の予測を行うことがとても重要であり、遺産分割を円滑に行うためには事前に財産の価値を評価しておく必要があります。ぜひ、お早めに対策をお考えください。
当事務所では、資産税業務(相続税・贈与対策・資産課税等)に強い税理士が、円滑かつ円満に引き継ぐお手伝いをいたします。相続に関して不安に思われていることをお気軽にご相談ください。

 

相続税の基本

相続税とは


相続や遺言で遺産を受け継ぐ際に、遺産総額の金額が大きいとかかる税金です。

(相続財産-基礎控除)に課税されます。

 

 

相続税の基礎控除額


下記の基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要になります。

3,000万円+600万円×法定相続人数=相続税の基礎控除額

法定相続人基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

 

 

相続税の課税対象になるもの


不動産(土地や建物)
金融財産(現金、預貯金、株主等)
その他(自動車、家具、著作権、入院保険金(被相続人が受取人の契約)等)

 

 

 

 

 

 

相続税の課税対象にならないもの


祭祀承継されるもの(墓地、墓石、仏壇等)
死亡保険金(500万円×法定相続人数の金額までは非課税)
死亡退職金(500万円×法定相続人数の金額までは非課税)

 

相続税申告の流れ


申告期限・納付期限が、被相続人の死亡(を知った日)の翌日から10ヵ月以内です。
①遺産総額と基礎控除の控除額を定める。
②納税の義務・申告の義務を判断
③1次、2次相続税試算及び遺産分割案比較表の提案
④申告書の作成・提出(提出者は相続人。作成までは税理士に委託可能)

 

 

贈与税の基本

 

贈与税とは


個人から年間(1/1~12/31)110万円を超える財産をもらった場合に、もらった側が負担する税金のことです。

(合計金額-110万円)×税率=贈与税

 

 

 

 

 

 

 

 

贈与税がかからないもの


☑夫婦・親子・兄弟姉妹など扶養義務者から、生活費や教育費に充てる財産の贈与で通常必要とみられるもの
☑宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行なう一定のものが取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
☑奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
☑地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
☑公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
☑個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
☑直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
☑直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
☑直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
☑相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人(亡くなって財産を残す人)から贈与により取得した財産

 

 

生命保険は、相続税?贈与税?


生命保険に限らず、被保険者の死亡によって取得した損害保険金も同様です。

被保険者保険料負担者保険金受取人税金
所得税、住民税
相続税
贈与税

 

私がサポートいたします。

税理士 眞鍋 剛

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