農地転用

複雑、煩雑な農地転用の手続きを行政書士がサポートいたします。

農地転用の許可及び届出には多種多様な書類が必要となります。お客様ご自身で取得、作成もできなくはありませんが、何度も農業委員会へ行くことや、隣地の地権者に同意書を取り付けたり、多くの時間と労力を費やすこととなります。当事務所にお任せいただければ、確実迅速に手続きを代行させていただきます。

農地転用とは

農地転用とは


☑ 農地を売買したり貸したりするとき
☑ 農地を農地以外に使用するとき
田や畑などの農地を売ったり、貸したりして名義を変更する場合は、農地転用の手続きが必要となります。

また、農地を宅地や駐車場、資材置き場など、農業以外の目的で使用すする場合にも農地転用の手続きが必要となります。

 

農地転用制度の概要


農地転用制度の目的

農地法に基づく農地転用許可制度は、食糧供給の基盤である優良農地の確保と、住宅地や工場用地等の非農業的土地利用との調整を図り、計画的な土地利用を確保するという目的で設けられています。
☑ 農地を立地条件等により区分し、開発需要を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導する。
☑ 具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での土地取得を認めない。

農地転用制度の概要

次の場合には、原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は農水大臣許可)が必要です。
なお、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合は、都道府県庁ではなく市町村役場の窓口にて申請を行うことになります。
市街化区域内の農地転用については、許可ではなく農業委員会への届出となっています。
☑ 農地を農地以外のものとする場合
☑ 農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合

 

農地転用許可

農地転用許可の種類

種   類内          容
3条許可農地や採草牧草地について権利を設定・移転(売買、貸借等)をする場合
4条許可農地の所有者又は耕作者が自らその農地を転用する場合
5条許可農地の所有者又は耕作者以外の者が新たに権利の設定・移転を受け、農地を転用する場合
4条、5条届出市街化区域内の農地について、上記②又は③の権利移動を行う場合
非農地証明土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たす場合に、非農地として証明を受けることができる制度
相続等届出相続、法人の合併・分割等により農地を取得した場合(権利取得を知った日から概ね10か月以内)

 

農地転用許可 4条・5条許可


農地転用の許可(4条、5条)は、農地を農地以外のものに転用する場合に必要な許可です。自ら所有する農地であっても農地以外の用途に使用する場合はあらかじめ許可が必要となります。

【4条許可】いわゆる「転用」に関する許可。自らの農地を農地以外の目的(例:宅地、資材置き場)に転用する場合に必要となる許可。申請者は農地の所有者となります。
【5条許可】「権利移動」「転用」を同時に行う際に必要となる許可。
例えば、業者等が農地を購入し転売する場合などがこれに当たります。申請者は売主(又は貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の二者となります。
・事業者が農地を購入して資材置き場として利用する場合
・農地を宅地にして子供の家を建てる場合  など

 

許可申請の流れ

許可申請は都道府県知事宛と農水大臣宛の2種類がありますが、ここでは、都道府県知事許可の流れについて簡単に説明します。

農地の現状調査・確認
農業委員会に事前協議
許可申請書・事業計画書等必要書類の作成
農業委員会へ申請書等を提出
農業委員会が意見を付けて都道府県知事へ送付
県農業会議に諮問、意見提出(2ha超4ha以下は農水大臣と協議)
許可証交付

※申請から許可が出るまでの標準的な期間は1ヵ月半から2ヶ月程度です。

※ただし、農業委員会の開催時期は毎月決まっており、申請書の提出期限も概ね月初とされていますので、そのタイミングに合わなければ、許可までの期間は長くなります。

 

農地転用許可 4条・5条届出


農地転用の許可とは異なり、都市計画法による市街化区域内の農地転用は、特則により農業委員会への届出の手続きで済みます。
許可申請と届出の違い
簡単に言えば、「許可申請」の場合は、農業委員会等が許可又は不許可の判断をし、許可された場合のみ転用が認められ、「届出」の場合は、農業委員会等に必要書類を提出(届出)するだけで済むという違いがあります。
許可と届出の定義
・許可:法令で一般的に禁止されている行為につき、特定の場合に限ってその禁止を解除する行政行為
・届出:法令で定められている特定の行為につき、一定の事項を予め行政官庁へ通知すること
市街化区域と市街化調整区域
市街化区域とは、既に市街化を形成している区域、及び概ね10年以内に優先的に計画的に市街化を図るべき区域として、都市計画法に基づき指定された区域を言います。
一方、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域を言います。市街化調整区域においては、開発行為が原則抑制され、都市施設の整備も原則として行われません。市街化調整区域は、既存建築物を除き、農林水産業などの田園地帯の区域ということになります。

 

 

農地法届出の流れ


農地法の届出は都道府県知事宛に対して行います。届出の流れについて簡単に説明します。

農地の現状調査・確認
農業委員会に事前協議
届出書作成
農業委員会へ届出書を提出
農業委員会が受理・決定
農業委員会が受理通知書交付

※届出は随時受け付けされるのが通例で、受付から1週間程度で受理通知書が交付されます。
 

主な料金

 申請等手数料行政書士報酬
農地転用許可申請110,000円~110,000円~
農地転用届出55,000円~55,000円~
非農地証明願55,000円〜55,000円〜
相続等届出33,000円〜33,000円〜

農地転用許可 4条・5条許可

農地転用 必要書類

農地転用の許可、届出等に必要な書類は次のとおりです。

 3条許可4条許可4条届出5条許可5条届出非農地証明相続等届出
申請(届出)部数 212111
※市民が市域内農地権利取得1      
※市民以外が市域内農地権利取得2      
農業委員の確認印 
土地の全部事項証明書 
印鑑証明書 申請者(届出者)

※譲受人(法人は登記簿謄本)

※譲渡人

 

 

   

 

 

 

  
住民票 申請者(届出者)

※譲受人

 

 

 

  

 

 
位置図 
字限図 
隣接農地同意書    
水利組合同意書    
自治会長・農会長同意書     
事業計画書(建物・その他施設等)  
資金計画書     
農地取得(予定)経営計画書      
農用地除外証明書     
開発許可書の写し(許可要する場合)     
開発許可申請書の写し(許可要する場合)     
始末書 ※既に形状が変更されている場合 

 

私がサポートいたします。

行政書士 高見 肇

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