神戸の建設業許可申請コラム|建設業・社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
2012年11月7日
神戸の建設業許可申請専門の行政書士高見です。
先のコラムにて建設業許可業者の健康保険等への加入指導に関してお知らせしましたが、その基本となりますガイドライン(社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン)が国土交通省より出されています。これは平成24年7月に出されたものですが、この11月1日より施行されています。
下請企業を中心に保険未加入企業が存在している状況を改善していくために、元請企業においては、下請企業の保険加入を指導する役割を担うことが求められています。
今後、元請企業においては下請企業に関して、順次、社会保険等への加入指導が行われていいくものと思われますが、ガイドラインの中でも非常に厳しい取扱いが明記されていますので、一部をご紹介します。
■下請企業選定時の確認・指導等
適切に社会保険に加入していない建設記号が法令を遵守しない不適格業者であるととらえ、早期に加入手続きを行うように指導すべきである。
なお、遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部において、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いにすべきである。
■作業員名簿を活用した確認・指導等
作業員名簿についても各作業員の社会保険の加入状況を把握し、未加入の作業員がある場合は、適切な保険に加入させるよう指導すること。
なお、遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いとすべきである。
■法定福利費の適正な確保
社会保険料は建設業業法上の通常必要と認められる原価に含まれると定義し、下請人が見積書に法定福利費相当額を明示しているにもかかわらず、元請人がこれを尊重せず、一方的に減額、削除した額で請負契約を締結するような場合には、建設業法違反の恐れがある(法19条の3:不当に低い請負代金の禁止違反)。
非常に厳しいガイドラインになっていますが、社会保険の加入に関しては、元請、下請双方の協力がなければできないものであります。
元請企業にあっては、加入指導をするとともに、適切な経費の負担を併せて行うことが重要なポイントです。
(参考)
私どもアシストブレイングループでは、メンバーである行政書士、社会保険労務士、税理士が、この社会保険加入に関してご相談に応じています。
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