神戸の株式会社設立コラム|改正後の消費税の免税事業者制度
2012年5月17日
平成23年度税制改正により、消費税の事業者免税点制度の見直しが行われています。
従来は2期前の課税売上高が年間1,000万円以下であれば免税でしたが、今後は次のように変わります。
平成25年1月1日以後に開始する事業年度(個人の場合は年)については、前期(前年)の上半期の課税売上高が1,000万円を超えるときなどは、2期(年)前の課税売上高が年間1,000万円以下であっても課税事業者となります。
つまり、新設法人や新規開業の個人事業者の場合、第2期目(2年目)から課税事業者となる場合があるということです。
したがって、次のような場合には課税事業者となりますので、ご注意ください!
1年目の売上高が最初の半年間で1,000万円を超えた場合。
ただし、半年間の売上が1,000万円を超えた場合であっても、半年間の給与支払総額が1,000万円を超えていなければ、従来どおり2年目も消費税は免税になります。
※例えば、平成24年分の課税売上高が1,050万円であったとしても、支払給与総額が950万円であれば、低い方の950万円で判断することができるので、消費税は免税となります。
この制度は平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用になります。