神戸の建設業許可申請コラム|「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」
2012年5月8日
先の中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会の中間とりまとめ(平成24年1月27日)等を踏まえ、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)及び建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号。以下「告示」という。)について、改正がなされます。
これにより、特に経営事項審査においては、「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)となりますので、未加入の事業者におかれては早急な対応をする必要があるのではないでしょうか。
アシストブレイングループでは、建設業許可申請関係はもちろんのこと、グループメンバーの社会保険労務士による健康保険等に関するアドバイス、手続などお手伝いさせていただくことが可能です。お気軽にお問い合わせください。
アシスブレイングループ
078-965-7000(代)
以下、国土交通省ホームページより
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html
(1)建設業における社会保険未加入問題への対
[1] 建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加
(規則第4条及び様式(新)第20号の3関係)
許可行政庁が、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条に基づく許可(許可の更新を含む。)の申請時に、保険加入状況の確認、指導等を行うため、法第6条第1項に基づく申請書の添付書類として、健康保険等の加入状況(※)を記載した書面の提出を求めることとし、当該書面の様式を整備する。
(※)「健康保険等の加入状況」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和29年法律115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となったことの届出の状況をいう。以下同じ。
[2] 施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加
(規則第14条の2及び第14条の4関係)
特定建設業者及び下請負人が、その請け負う工事における下請負人等の保険加入状況を把握することを通じて、適正な施工体制の確保に資するよう、法第24条の7第1項に基づき特定建設業者が作成する施工体制台帳の記載事項及び同条第2項に基づき下請負人が特定建設業者に通知すべき事項に、健康保険等の加入状況を追加することとする。
[3] 経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化
(規則様式第25号の11及び第25号の12並びに告示第1の4の1及び付録第2関係)
法第27条の23に基づく経営事項審査(以下単に「経営事項審査」という。)において、社会性等(労働福祉の状況)に係る評価の項目及び基準を次のとおり見直す。
・評価項目のうち「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査することとする。(規則及び告示第1の4の1)
・「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)とする。(告示付録第2)
※ 建設業における社会保険未加入問題への対策については、行政、元請企業、下請企業など関係者が一体となって、総合的対策を実施し、実施後5年を目途に、企業単位では許可業者の加入率100%、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すこととしています。
(2)経営事項審査における外国子会社の経営実績の評価
(規則様式第25号の11及び告示附則関係)
経営事項審査において、本邦親会社及び外国子会社の経営規模に係る次の数値について、国土交通大臣に申請し、認定を受けた場合には、当該数値を評価の対象とすることとする。
・外国子会社の完成工事高
・親会社及び外国子会社合算の利益額及び自己資本額
(3)その他
その他所要の改正を行う。
3.スケジュール
公 布 平成24年 5月1日
施 行 平成24年 7月1日(2.の(1)[3]及び(2)・(3)関係
平成24年11月1日(2.の(1)[1][2]関係)