新型コロナウイルス感染症拡大防止等への当事務所の対応について(5月21日以降)
2020年5月23日
新型コロナウイルス感染症拡大防止等への当事務所の対応について(5月21日以降)
兵庫県に対する緊急事態宣言が5月21日に解除されました。当宣言期間中、当事務所においては、感染拡大防止の観点から、スタッフの在宅勤務化や非対面での対応などを行ってまいりました。当宣言が解除されたことに伴い、当事務所の対応を次のとおりとさせていただきますので、ご連絡申し上げます。なお、お客様には引き続きご不便をおかけすることになりますが、主旨ご理解を賜り、ご協力方よろしくお願い申し上げます。
1. 新型コロナウイルス感染症で影響を受けるお客様への支援措置のご相談
当事務所で支援措置のご相談につき、窓口を設置しております。ご相談の際は、次の担当士業までご連絡ください。
○融資などの資金繰り支援:税理士眞鍋剛(直通078-855-4601)
○助成金などの支援措置 :社労士木津尚也(直通078-965-7002)
○助成金などの支援措置 :行政書士高見肇(直通078-965-7000)
2. 非対面での打ち合わせ、書類のやり取り等の実施
○上記1の支援措置のご相談及び急を要する案件以外に関しましては、当面の間、電話、メール等により非対面での打ち合わせを原則とさせていただきます。また、書類のやり取りは、原則として郵便、メール等により行わせていただきます。
3. 打ち合わせ時等のマスク着用について
○ご面談が必要な場合は、士業・スタッフがマスクを着用させていただきます。
4. 4. 事務スタッフの在宅勤務から平常勤務への移行について
○兵庫県に対し緊急事態宣言が発せられている期間、事務スタッフを在宅勤務させておりましたが、今後は状況を見ながら順次、平常勤務へ移行してまいります。なお、徐々に通常勤務に戻してまいりますので、引き続き、業務遂行にあたり平常よりもお時間を頂戴することになることをご了解ください。
5. 電話・fax・メールでのご連絡について
○電話・fax・メールについては、平常どおり使用可能ですが、当面の間、ご連絡の際は、士業の携帯電話へ直接お電話いただくか又はメールにてご連絡をいただけますと幸いです。