新型コロナウイルス感染症拡大防止等への当事務所の対応について(5月7日以降)
2020年5月7日
新型コロナウイルス感染症拡大防止等への当事務所の対応について(5月7日以降)
兵庫県に対して緊急事態宣言が発令継続されることに鑑み、感染拡大防止の観点から、みなと神戸合同事務所においては、当宣言が解除されるまでの間、次のとおりこれまでの対応を継続させていただくことといたします。
お客様にはご不便をおかけすることになりますが、主旨ご理解を賜り、ご協力方よろしくお願い申し上げます。
1. 新型コロナウイルス感染症で影響を受けるお客様への支援措置のご相談
当事務所で支援措置のご相談につき、窓口を設置しております。ご相談の際は、次の担当士業までご連絡ください。
○融資などの資金繰り支援:税理士眞鍋剛(直通078-855-4601)
○助成金などの支援措置 :社労士木津尚也(直通078-965-7002)
○助成金などの支援措置 :行政書士高見肇(直通078-965-7000)
2. 非対面での打ち合わせ、書類のやり取り等の実施
○上記1の支援措置のご相談及び急を要する案件以外に関しましては、電話、メール等により非対面での打ち合わせを実施させていただきます。(当該案件であっても可能な場合は非対面で実施させていただきます。)また、書類のやり取りは、原則として郵便、メール等により行わせていただきます。
3. 打ち合わせ時等のマスク着用について
○お急ぎの案件でご面談が必要な場合は、士業・スタッフがマスクを着用させていただきます。
4. 事務スタッフの在宅勤務への移行について
○在宅勤務の期間:兵庫県に対し緊急事態宣言が発せられている期間(状況により延長あり)
※なお、士業においては、完全に在宅勤務とはいたしませんが、事務スタッフが全て在宅勤務となりますので、業務遂行にあたり平常よりもお時間を頂戴することになることをご了解ください。
5. 電話・fax・メールでのご連絡について
○電話・fax・メールについては、平常どおり使用可能ですが、事務スタッフが在宅勤務となりますので、ご連絡の際は、士業の携帯電話へ直接お電話いただくか又はメールにてご連絡をいただけますと幸いです。