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神戸の株式会社設立コラム

2009年3月5日

今定款作成&認証をお仕事を2件同時平行でさせていただいている。

一つは本社がA市内

もう一つは本社がB市内

定款の認証は本店所在地がある都道府県内の公証人役場でしなければいけない。

今回の案件は

どちらも取締役1名、株主総会やその他の機関設計はお任せ

といった感じ

業種は全く異なるが

ほぼ同じ内容の定款で問題ないため

各公証人役場へ定款(案)をfax送付し、

事前審査を受けた。

Aはok!しかしBは・・・

「第○条ですが・・・

会社法上では・・・

実態上は・・・

神戸ではそういう指摘はされませんか?」

と・・・

え~~~~~と

当該条文は、

以前別のところで指摘を受け、

その指摘どおりに修正を加えたもの

そうとは言えず・・・

う~~~ん!

公証人の先生からいろいろと法解釈の説明を

いただきましたが、

結局、原案のままでもOKということで

原案どおりで認証を受けることに・・・

やれやれ

2件とも来週早々には認証に行けそうです(^^)

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