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配偶者の居住権の保護

2019年7月26日

1:配偶者短期居住権

▶▷ 要点

相続開始時に配偶者が居住建物(被相続人の建物)に無償で住んでいた場合、以下の期間で取得できる、居住建物を無償で使用する権利のことをいいます。

・配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合

→ 居住建物の帰属が確定する日まで、または相続開始時から6か月経過する日まで

・居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄した場合

→ 居住建物の所有者から、配偶者短期居住権の消滅請求を受けてから6か月まで

 

(例)相続開始時に配偶者が被相続人の建物に居住していた場合

 

▶▷ 現行制度

被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立しているとされますが、

以下の場合においてその成立が認められず配偶者の居住の保護に欠けてしまいます。

・第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合

・被相続人が反対の意思を表示した場合

 

▶▷ 制度導入後

被相続人が居住建物を遺贈した場合や反対の意思を表示した場合であっても、

被相続人の意思にかかわらず配偶者の居住を保護できます。

 

 

2:配偶者居住権

▶▷ 要点

相続開始時に配偶者が居住していた被相続人所有の建物を対象に、終身又は一定期間、以下の方法で取得できる、配偶者に建物の使用を認められるという法定の権利のことをいいます。

・遺産分割における選択肢の一つとして

・被相続人の遺言等によって

 

(例)相続人:妻と子(相続分1:1)

遺産 :自宅(1000万円)及び、預貯金(2000万円)の場合

 

▶▷ 現行制度

配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れません。

妻1500万円 = 自宅1000万 + 預貯金500万  ⇒ 妻は生活費に不安が…

子1500万円 = 預貯金1500万

 

▶▷ 制度導入後

配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他財産も取得できます

妻1500万円 = 配偶者居住権500万 + 預貯金1000万

子1500万円 = 負担付の所有権500万 + 預貯金1000万

 

 

 

出典:法務省HPより

 

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