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結婚20年・住宅贈与 配偶者相続に新優遇案

2017年3月1日

   

【結婚20年・住宅贈与 配偶者相続に新優遇案を法務省が提示】

   

2月28日、法務省が法制審議会の相続部会で新たな配偶者相続の優遇案を提示

   

【優遇案】

結婚から20年以上経過した夫婦の場合、生前や遺言で住居の贈与を受けた配偶者を相続で優遇する

   

【具体的内容とその効果】

結婚から20年以上経過した夫婦で、配偶者が居住用の建物や土地の贈与を受ける場合が対象。

贈与した人が亡くなり、相続人間で遺産を分割する際に、贈与された住居については全体の遺産の計算に含めない。

贈与側にそうした意思があったと推定する形になる。

これにより、残された配偶者の住居を確保しやすくし、住居以外の遺産の取り分も得やすくなる。

   

【その他】

配偶者の法定相続分を引き上げる案は実現困難と判断された様子。
  
 

(朝日新聞記事より)

 

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