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神戸のNPO設立・運営コラム|NPO法改正に伴う変更登記

2012年6月14日

NPOベストパートナー神戸からのお知らせです!

 

全てのNPO法人は平成24年4月以降に変更登記が必要です!

 

H24.4.1から、NPO法人の登記事項に

「代表権の範囲又は制限に関する定め」

が追加されました。

 

NPO法人の定款の多くは、役員の職務の規定に

「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」

といった記述がなされています。

 

定款にこのような規定があり、その他の理事に何らかの代表権を

付与する規定もない場合は、代表権のある理事は理事長のみとなり、

代表権のある理事長だけを残し、代表権のない理事は全て削除しなければなりません。

 

この登記は、平成24年4月1日から6ケ月以内に

「代表権喪失」による抹消登記を行わなければなりません。

 

この登記は、全てのNPO法人に必要なものです!

 

私どもNPOベストパートナー神戸では

理事である司法書士がアドバイス、手続代行をさせていただきます!

 

費用は21,000円~(消費税込み)

詳しくはご相談ください。!

 

 

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NPOベストパートナー神戸

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