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神戸の株式会社設立コラム

2009年6月11日

つづいて、取締役と自己破産の関係について・・・マメ知識として・・・

新会社法施行前までは、商法等の規定により

自己破産の手続きを開始してから免責の決定を受け復権するまでは

取締役になれないという欠格事由がありました。

しかし、現行会社法では・・・

①自己破産は欠格事由ではない!

 破産の申し立てから復権するまでの間の欠格事由がなくなっています。

 つまり、復権を得ていない場合でも取締役となることができるのです。

②取締役が自己破産したらどうなるの?

 取締役が自己破産をした場合

 民法の規定により、当該取締役との委任契約が終了するんです。

 つまり、当該取締役は自動的に退任することになるんです。

 ただし、株主総会などで改めて選任することはできますよ。

③退任の手続きは?

 当該取締役をそのまま退任させる場合

 取締役退任の役員変更登記が必要です。

 改めて株主総会などで選任した場合も

 退任したことと、選任したことの役員変更登記が必要です。

以上のこともマメ知識として覚えておくと良いでしょう☆

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