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神戸の建設業許可申請コラム|経営業務管理責任者の突然の退任

2012年10月30日

年末から年始、3月から4月にかけての時期
役員の交代が多くありますね。
 
建設業許可を有し、建設業を営んでおられるお客様にとっては
注意しなければなりません。
 

建設業許可の要件の一つに

”経営業務管理責任者”がいることがあります。
 
法人の場合、常勤の役員であることが条件ですが
経営業務管理責任者であることを忘れその取締役を退任させてしまった。
こんなケースも考えられます。
  
退任した時点で経営業務管理責任者が存在しなくなったわけですから
許可は失効してしまいます。
 
もちろん、経営業務管理責任者の要件を満たす取締役がおられる場合は
その方への変更手続きをとれば大丈夫ですが、
そうでない場合も考えられますので
取締役の交代には十分な注意が必要です。
 
 
こうした取締役の交代に備え
次期候補者をあらかじめ取締役として経営業務の経験を積ませておくことも
会社のリスク管理です。
 
 
みなさん、十分にご注意ください!
 
 
 
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<建設業許可担当行政書士 高見肇>
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