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神戸の建設業許可申請コラム

2009年6月12日

建設業許可を申請する場合

いくつかの要件を充足する必要があります。

その一つに

「過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと」

というものがあります。

その中でも法令違反に関して整理してみましょう!

建設業許可の欠格要件のうち法令違反に関しては次のとおりで

該当する場合は、許可を取得できません。

①禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

 又はその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者

 (法人の役員、支配人、営業所の長 に該当者がある場合を含む。)

②建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、

 その刑の執行を終わり、

 又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 (法人の役員、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)

一方、会社法による取締役の資格に関する規定中、

法令違反に関しては次のとおりで、該当する場合は、

取締役になることができません。

①会社法、中間法人法、証券取引法、民事再生法、会社更生法、

 破産法等のの規定違反や罪を犯し、

 刑に処せられ、その執行を終わり、

 又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

②①に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、

 禁固以上の刑に処せられ、

 その執行を終わるまで

 又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 (刑の執行猶予中の者を除く。)

若干異なっていますよね! 

じゃあ、例えば、

刑法の規定に違反(建設業許可の欠格要件に該当する規定)し、

執行猶予付きの禁固以上の刑に処せられた場合は・・・

法人の取締役になることはできますが

当該者が取締役である法人は建設業許可の欠格要件に該当し

許可を取得するこができないということになりますね。

つまり執行猶予期間中は、刑の執行を受けることがなくなっていないわけで

執行猶予期間が終了すれば、刑の執行を受けることがなくなったといえるのです。

建設業許可に関わらず

許認可では、欠格要件として多く置かれてる規定ではありますので

法人を設立する際、あるいは許認可を取得しようとする場合に

きっちりと押えておく必要がありますね。

基本的な要件ではありますが、この関係については、

許認可庁でも即答できないと思いますよ。

しまった~ちょっと情報提供しすぎかも(><)

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