神戸の建設業許可申請コラム
2009年6月12日
建設業許可を申請する場合
いくつかの要件を充足する必要があります。
その一つに
「過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと」
というものがあります。
その中でも法令違反に関して整理してみましょう!
建設業許可の欠格要件のうち法令違反に関しては次のとおりで
該当する場合は、許可を取得できません。
①禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者
(法人の役員、支配人、営業所の長 に該当者がある場合を含む。)
②建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(法人の役員、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
一方、会社法による取締役の資格に関する規定中、
法令違反に関しては次のとおりで、該当する場合は、
取締役になることができません。
①会社法、中間法人法、証券取引法、民事再生法、会社更生法、
破産法等のの規定違反や罪を犯し、
刑に処せられ、その執行を終わり、
又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
②①に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、
禁固以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで
又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(刑の執行猶予中の者を除く。)
若干異なっていますよね!
じゃあ、例えば、
刑法の規定に違反(建設業許可の欠格要件に該当する規定)し、
執行猶予付きの禁固以上の刑に処せられた場合は・・・
法人の取締役になることはできますが
当該者が取締役である法人は建設業許可の欠格要件に該当し
許可を取得するこができないということになりますね。
つまり執行猶予期間中は、刑の執行を受けることがなくなっていないわけで
執行猶予期間が終了すれば、刑の執行を受けることがなくなったといえるのです。
建設業許可に関わらず
許認可では、欠格要件として多く置かれてる規定ではありますので
法人を設立する際、あるいは許認可を取得しようとする場合に
きっちりと押えておく必要がありますね。
基本的な要件ではありますが、この関係については、
許認可庁でも即答できないと思いますよ。
しまった~ちょっと情報提供しすぎかも(><)
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