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神戸の建設業許可申請コラム

2011年4月27日

おはようございます!

神戸の行政書士 高見です!

今朝の神戸は曇り空!

六甲山を見ると既に雨が降っているような

もうすぐこのあたりも雨かと・・・

建設業許可の要件の一つ

「経営業務の管理責任者」について・・・

最近ご相談が多いのですが

例えば・・・

電気工事を営む会社を設立してこれまで5年間の実績があります。

建設業許可の許可を取ってこれからは建築工事もやっていきたいのですが・・・

多くがこういうご相談です。

「経営業務の管理責任者」とは・・・

営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、

建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、

その経験が、

①許可を受けようとする工事業種で5年以上

②許可を受けようとする工事業種以外で7年以上

である者のことを指します。

したがって、上記の事例では、

電気工事が5年経験あるということですので、

電気工事の経営業務経験は認められますが、

建築工事の許可を取得するためには、

あと2年の経験が必要ということになります。

経営業務の管理責任者は5年

専任技術者は実務経験10年

ということをご存知の方は多いのですが、

上記の例の場合には注意が必要です。

専任技術者の問題とか

その実績をどのように証明したらいいのかなど

なかなか大変な作業になってきます。

建設業許可に関わる手続に関しては

私どもがお手伝いさせていただきます!

お気軽にご相談ください!

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行政書士 高見 肇

電話078-965-7000

e-mail:td-office@kfa.biglobe.ne.jp

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行政書士高見・伊達共同事務所

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