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神戸の建設業許可申請コラム

2011年6月9日

建設業許可を取得するための要件の一つに

「経営業務の管理責任者」が常勤でいること!があります。

ご相談案件のなかでも少し理解の違いなどで要件を満たさないケースもあります。

今一度、要件をここでまとめておきたいと思います。

まず、経営業務の管理責任者とは・・・

営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、

例えば、法人の役員、個人事業主、登記されている支配人、支店長、営業所長で

建設業の経営業務について総合的に執行した経験を有し、

その経験が・・・

許可を受けようとする工事業種で5年

許可を受けようとする工事業種以外では7年

ある者となります。

5年と7年がごっちゃになっているケースがよくあります。

しっかりと押さえておきましょう!

次によく相談のあるものとして

「経営業務を補佐した経験」というものがあります。

これは、上述の経営業務の管理責任者の地位にはなかったが、

その経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって

経営業務を補佐した経験が7年以上あれば

これも経営業務の管理責任者として要件を満たします。

ここで注意が必要なのは、

準ずる地位が何なのか

法人であれば、役員に次ぐ職制上の地位を指し、

個人事業であればその事業主に次ぐ地位のことをいいます。

法人の役員?これには執行役員は含まれますか?

この質問も多いですね。

執行役員はここでいう役員には含まれないんです。

したがって・・・

取締役-執行役員-部長

という職制だと、役員に準ずる地位にあるものは・・・

執行役員

となってしまいます。

上記の例でいうと、

兼業事業者で執行役員の業務権限に

建設業の経営に関することが含まれていない場合は

部長が役員に次ぐ地位となりますが。

いずれにしても役員に準ずる地位の証明は

なかなか難しい点があります。

そういう場合は、

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