神戸の建設業許可申請コラム
2011年6月10日
経営業務の管理責任者に準ずる地位
①法人の場合は役員(取締役・理事など)に次ぐ職制上の地位
②個人事業の場合はその事業主に次ぐ地位
を指します。
そして、それらの地位において
許可を受けようとする建設業に関して
経営業務を補佐した経験が7年以上あれば、
経営業務の管理責任者としての要件を満たすことになります。
上記①をさらに具体的に説明すると
法人において経営部門の取締役に次ぐ職制上の地位とされています。
取締役に次ぐ地位でも、
営業部長、工事部長など
実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の長を指していて
建設に直接携わっていない経理や人事部長などの職制は
原則として該当しないとされています。
ここもポイントの一つですね。
単に取締役の次の地位だけではダメで
あくまで建設に携わっていることが求められるんですね。
そうそう、次のことも覚えておいてくださいね。
③経営業務の管理責任者に準ずる地位と取締役の期間が通算して7年以上
④法人、個人またはその両方において7年以上の補佐経験
これらも経営業務の管理責任者の要件を満たすとされています。