神戸の建設業許可申請コラム
2011年6月11日
経営業務の管理責任者に準ずる地位について
執行役員はどういう位置づけになるのか?
H16年の通達により次のように基準が設けられました。
次の①~③の全ての条件に該当する場合には、
経営業務の管理責任者に準ずる地位となることとされています。
① 営業部長その他管理職社員以上の地位にあること
② 経営業務の執行に関し、取締役に準ずる権限を有すること
③ ①の地位において、②の権限に基づき、7年以上建設業の経営業務を
総合的に管理した経験、またはこれを補佐した経験を有すること
この場合、確認書類としては
組織図、権限規定などや、経営業務に関する決裁書などが求められます。