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神戸の建設業許可申請コラム

2011年6月11日

経営業務の管理責任者に準ずる地位について

執行役員はどういう位置づけになるのか?

H16年の通達により次のように基準が設けられました。

次の①~③の全ての条件に該当する場合には、

経営業務の管理責任者に準ずる地位となることとされています。

① 営業部長その他管理職社員以上の地位にあること

② 経営業務の執行に関し、取締役に準ずる権限を有すること

③ ①の地位において、②の権限に基づき、7年以上建設業の経営業務を

  総合的に管理した経験、またはこれを補佐した経験を有すること

この場合、確認書類としては

組織図、権限規定などや、経営業務に関する決裁書などが求められます。

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