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解体工事業の技術者とみなすこととする 経過措置期間の延長について

2021年3月31日

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間が、
令和3年6月30日まで(改正前は令和3年3月31日)延長されることとなりました。

経過措置対象となる技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、
令和3年6月30日までに解体工事業許可における技術者要件を満たす営業所専任技術者を備
えた上で、その変更から2週間以内に有資格者区分の変更届を、許可を受けた行政庁(各地方
整備局または都道府県庁)に提出する必要があります。

また、解体工事業許可における技術者要件を満たした者の配置ができない等の理由により解体
工事業の許可を廃業する場合にも、変更等の届出または廃業等の届出の提出が必要となります。
これらの届出が未提出の場合、経過措置により取得している解体工事業許可は取消し処分とな
り得るのでご注意ください。詳細につきましては、許可を受けた行政庁にお問い合わせをお願
いします。

 

◎「登録解体工事講習」実施機関の案内
経過措置対象となる技術者が、令和3年7月1日以降、解体工事業の営業所専任技術者、監理
技術者、主任技術者になるためには、登録解体工事講習の受講または解体工事業の実務経験
(1年以上)のどちらかが必要です。登録解体工事講習の受講等に関するご質問は、下記の
実施機関へお問い合わせください。

登録番号1号
公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
TEL:03-3555-2196 

登録番号2号
一般財団法人 全国建設研修センター
TEL:042-300-1743 

 

 

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