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とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす 経過措置期間(令和3年3月31日)の終了に伴う注意事項

2021年2月3日

経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に許認庁へ有資格者区分の変更届の提出が必要です。
余裕をもって対応し、変更届を提出するようにしてください。  

変更届が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となります!

 
 
【経過措置経過後の技術者要件】
① 解体工事業のみなし技術者の経過措置期間経過後の技術者要件
② 経過措置にかかわらず解体工事業の技術者要件を満たす資格
 
 
(参考)
国土交通省資料(登録解体工事講習実施機関など)
 
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