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神戸の建設業許可申請コラム

2011年7月5日

和歌山県新宮市が発注した

小学校統廃合に伴う校舎改築工事に

建設業の許可を得ていなかった業者が参加していた問題で、

新宮市は、建設工事共同企業体(JV)を構成する2業者に対し、

6月22日から7月21日までの1カ月間、指名停止にした。

2業者は異議申し立てを行っている。

問題は今年1月に発覚、工事が一時中断したのだが・・・

この問題は、下請業者が建設業許可を持っていなかったというもの。

具体的には、工事のうち、土壌改良などの基礎工事を、

建設業の許可を得ていない業者に発注したというものだ。

新宮市では公共工事請負契約について、

「市建設工事契約に係る指名停止措置要綱」に基づき、

建設業法の規定に違反し

工事の請負契約の相手方として不適当であると認められる時は、

1カ月以上9カ月以内の指名停止を行う--と定めていて、

市建設工事入札参加者資格審査会で審議し処分を決めたようだ。

下請の発注金額が不明など詳細が不明だが、

JV側は行政訴訟もという構えのようでもあり

今後どのような展開になるか注視する必要がありそうだ。

このような問題が発生してからでは遅いですね。

請負金額の多寡にかかわらず、

対外的な信用力のためにも、

実際の安全な工事施工を担保するためにも

きっちりと建設業許可の要件を満たす体制を整え

建設業許可を取得されることをお勧めします。

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行政書士高見・伊達共同事務所 へ

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