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兵庫県 建設業許可の変更届(決算含む)の郵送受付の開始(5月6日までの特例措置)

2020年4月14日

 

兵庫県 建設業許可の変更届(決算含む)の郵送受付の開始(5月6日までの特例措置)

 

兵庫県では、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言をふまえ、建設業許可にかかる各種変更届(決算含む)の郵送受付が開始されましたので情報提供いたします。

 

郵送受付が可能となる変更届

次の事項に変更があった場合の変更届は、郵送による提出が可能となります。

 ① 商号・名称

 ② 営業所の名称、所在地、業種

 ③ 資本金額(出資総額)

 ④ 役員等

 ⑤ 個人事業主、支配人、法人の役員等の氏名

 ⑦ 支配人

 ⑧ 決算変更届

 ⑨ 使用人数

 ⑩ 令3条使用人

 ⑪ 定款

 ⑫ 健康保険等の加入状況

 ※⑨~⑫は原則として⑧と同時に提出。

 ⑬ 廃業届

 

郵送提出方法

① 正副2部を書留郵便にて郵送提出(書留相当分の切手貼付の返信用封筒必要)

 ② 補正等の連絡用の連絡先、担当者名を記載したもの

 ③ 代理人による届け出の場合は委任状

 

取扱期間

令和2年4月13日~令和2年5月6日まで

 ※状況により変更となる場合あり。

 

 

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