兵庫県 建設業許可の変更届(決算含む)の郵送受付の開始(5月6日までの特例措置)
2020年4月14日
兵庫県 建設業許可の変更届(決算含む)の郵送受付の開始(5月6日までの特例措置)
兵庫県では、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言をふまえ、建設業許可にかかる各種変更届(決算含む)の郵送受付が開始されましたので情報提供いたします。
♣ 郵送受付が可能となる変更届
次の事項に変更があった場合の変更届は、郵送による提出が可能となります。
① 商号・名称
② 営業所の名称、所在地、業種
③ 資本金額(出資総額)
④ 役員等
⑤ 個人事業主、支配人、法人の役員等の氏名
⑦ 支配人
⑧ 決算変更届
⑨ 使用人数
⑩ 令3条使用人
⑪ 定款
⑫ 健康保険等の加入状況
※⑨~⑫は原則として⑧と同時に提出。
⑬ 廃業届
♣ 郵送提出方法
① 正副2部を書留郵便にて郵送提出(書留相当分の切手貼付の返信用封筒必要)
② 補正等の連絡用の連絡先、担当者名を記載したもの
③ 代理人による届け出の場合は委任状
♣ 取扱期間
令和2年4月13日~令和2年5月6日まで
※状況により変更となる場合あり。
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