神戸の建設業許可申請コラム
2011年9月15日
既に通知済の内容ですので、ご存知の方も多いとは思いますが、
念のため、ご案内させていただきます。
【2013年3月末までの建設業許可更新申請・経営事項審査での特例措置】
2013年3月末までの
建設業許可の更新申請や経営事項審査では、
東日本大震災で被災した建設会社に対する特例措置として、
被災によって直前の決算期の財務諸表が提出できないと認められた場合に限り、
それ以前の財務諸表を使うことを認めることとされています。
被災した建設会社の中には、
建設業許可の更新に必要な財務諸表が流失したところもあり、
2013年3月末までの更新申請では、
そうした企業について、存在する最新の財務諸表での審査を認めるというものです。
存在する最新の財務諸表が許可に必要な財産的基礎を満たしていなくても、
その前期が満たしていれば、一定の条件を付けて更新を認める。
また、2013年3月末までを審査基準日とする経営事項審査についても、
財務諸表などは建設業許可の更新申請と同様に、
存在する最新の数値で代用することが認めれます。
翌年度以降の経審でも、確認可能な決算期の数値だけで受審できます。
【営業所が被災したために仮移転して営業を続けている場合の特例措置】
被災前の営業所に再び戻って営業する意思が確認できれば、
2013年3月末までは元の営業所で営業しているものとみなされます。
営業所の場所を仮移転先に変えると、
元の場所での工事受注に困難が生じる可能性があることに配慮したものです。
【特例措置の対象】
上記の特例措置は、岩手、宮城、福島の3県以外の地域も含めて、
被災した建設会社が対象。
建設業許可や経営事項審査の有効期限については、
特定非常災害法に基づき8月末まで延長されていましたが、
岩手、宮城、福島の3県は、
まだ多くの企業が建設業許可を更新していないことから、
8月26日の閣議で2012年2月末まで再延長した。
3県以外の被災した建設会社は、
許可行政庁や審査行政庁が2012年2月末までの範囲で個別に再延長を判断することとされています。
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