全国の臨時休校措置による配置技術者も育児休暇が可能に
2020年3月5日
【全国の臨時休校措置による配置技術者も育児休暇が可能に】
【概要】
国交省は2月28日、専任の主任技術者・監理技術者が学校の臨時休校に伴う育児で現場を短期間離れることを認める通知を出した。
<現場専任性の解釈の通知>
臨時休校に伴う育児で休暇取得を余儀なくされる技術者に対し、建設業法上の専任の解釈を改めて明らかにするもの。建設業法で求められる技術者の専任は、他の現場との兼務を禁止するもので、技術者に現場への常駐を求めてはいない。
このため、必要な資格のある代理の技術者を配置したり、連絡体制を確保し、発注者・元請け・上位下請けの了解を得ていれば、専任の技術者が育児で現場を短期間離れても「差し支えない」との解釈を改めて示した。
このため、必要な資格のある代理の技術者を配置したり、連絡体制を確保し、発注者・元請け・上位下請けの了解を得ていれば、専任の技術者が育児で現場を短期間離れても「差し支えない」との解釈を改めて示した。
<育児時間も途中交代の対象に>
専任の技術者の途中交代は、技術者の過去の経験などを評価する入札・契約時の公平性を確保する必要があるため、死亡・傷病・出産・育児・介護・退職などに限って認められる。通知では、臨時休校に伴う育児で技術者が職務を継続できなかったり、工期・工事内容に大幅な変更が生じた場合も途中交代の対象にするとしている。
<3か月未満の雇用関係の技術者も配置を認める特例措置>
育児に伴う休暇で技術者を確保できない場合、3カ月以上の雇用関係がない技術者を現場に配置することを特例として認めるなどとしている。
(建通新聞社より)
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