2020年4月1日~ 建設業許可申請書類 大幅簡素化へ
2020年2月27日
2020年4月1日~建設業許可申請書類 大幅簡素化へ
【大臣許可の建設業許可申請書類で削除される書類】
●営業所の地図
●不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書等の写し
●建設業法施行令第3条に規定する使用人(営業所長、支店長など)の健康保険被保険者証カードの写し
●経管等の住民表
●令3条に規定する使用人の委任状
【大臣許可・知事許可共通で建設業許可申請書類で削除される書類】
●国家資格者等・監理技術者一覧表
【大臣許可の都道府県経由を廃止(国が改めて指示)】
2020年4月1日以降、経由事務を継続する山梨県と大分県を除く45都道府県では、大臣許可を地方整備局に直接申請することになる。経由事務の廃止により、大臣許可の「標準処理期間」は、120日から90日に短縮される。
(建通新聞社より)
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