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建設業許可申請・軽審 22年度に電子申請化

2019年9月5日

国交省は、2022年度から建設業許可・経営事項審査の申請を電子化する。
現在は、許可行政庁が書面で受け付けている許可・更新と経審の申請定続きの電子化により、審査者・申請者双方の負担を軽減する。

現在、軽審の登録経営状況分析機関に対する経営状況分析を除き、許可行政庁(地方整備局、都道府県)に対する許可・経審の申請は全て書面で行われている。
経審の申請では、申請は、技術職員名簿や工事経歴書などの確認書類に添付する資料が膨大であることに加え、各申請書類の自社の確認作業も必要となり、事務作業には数か月要する場合もある。許可行政庁の側も、申請者1社で段ボール3箱分程度の確認書類が提出されることもあり、大手ゼネコンであれば確認作業に半日程度を要するとも言われている。
こうした申請者・審査者双方の負担を軽減するため、国交省はまず、19年度中に建設業法令を改正して許可・経審の申請書類を簡素化する。
改正建設業法で20年10月1日に施行される新たな許可基準に基づく申請も電子申請で対応する。許可基準が1971年に許可制が始まって以来初めて見直される。社会保険加入の要件化や、経営業務管理責任者の要件緩和を図ることになっている。

(建通新聞社より)

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