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鉄筋・型枠で、主任技術者の配置義務緩和

2019年7月18日

国交省は、下請けに主任技術者の配置を例外的に求めない「専門工事一括管理施工制度」で、対象工種を鉄筋工事と型枠工事にしました。

主任技術者の専任義務がない3,500万円未満の下請け契約を結んだ鉄筋工事と型枠工事では、上位の下請けに主任技術者を専任で配置すれば、同じ業種の直近下位の下請けの主任技術者の配置は不要です。

 

同制度は、改正法の一部を施行する2020年10月以降に活用できるようになります。

 

〔専門工事一括管理施工制度〕

改正建設業法における対象となる特定専門工事

“土木一式と建築一式を除く、施工技術が画一的な工事”

⇒当面の対象

 下請け金額 3,500万円未満

 鉄筋工事 型枠工事

 

1次下請けがこの制度を活用する場合、1次下請けに同じ業種の建設工事で1年以上の指導監督的な実務経験がある主任技術者を専任で配置すれば、2次下請けには主任技術者の配置を求めません。

1次下請けは、主任技術者を配置しない2次下請けと書面で合意するとともに、元請けにも書面で承諾を得る必要があります。

 

【注意点】

主任技術者を配置しない2次下請けには、3次下請けとの契約が禁止されます。

制度の活用を許可行政庁に届け出る必要はありませんが、再下請けが発覚すると監督処分の対象になります。

 

 

(建通新聞社より)

 

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