Park-PFI 都市公園への民間事業者参入
2018年11月19日
Park-PFI 都市公園への民間事業者参入
都市公園法の改正で創設された「公募設置管理制度(Park-PFI)」の導入を予定している地方自治体が57団体(10月末時点)に上ることが、国土交通省の調査で分かった。
改正法の施行以降、既に16公園(15団体と近畿地方整備局)にPark-PFIの導入が決まっており、さらに導入を予定する自治体が増加している。同じ調査では、この他にも約200団体が導入を検討中と回答しているという。
17年4月に成立した改正都市公園法で創設したPark-PFIは、公募で選定した民間事業者に都市公園内への収益施設(カフェ、レストランなど)の設置を認める。老朽化した都市公園の再生も同時に図るため、広場整備などのリニューアルを民間事業者が行う。
地元神戸市でも「東遊園地」「海浜公園」でPark-PFIの導入が検討されているとのこと。
私が市役所勤務時代に少し携わったPFI事業
公共サービスに民間事業者の創意工夫を促し、公共サービスの質の向上を図るものだが
本来なら収益を生まないこうした公共施設に対して民間の採算性も考慮してのPFIは私が当時思っていた形。
※当時、内閣府内の委員会でもこうした議論がされていた(これを書いても守秘義務違反にはあたらないですよね(笑))
既存法のしがらみなどでなかなか実施できない部分があったが、都市公園法が改正され公共施設内における民間の収益施設設置が可能とされた。
そもそも公園など公共施設は地元住民にとって近接した場所にあり地元に密着した施設である。
こうした施設を有効利用することは公園の価値もあげることができ、一方、住民にとってもより一層親しめる公園施設となる。
公共サービスの提供には色々なあり方があっていいと思っています。
役所だけで質の良いサービスが提供できるわけではない。
PFIは役所が”小さな政府”となり公共サービスに積極的に民間の創意工夫を取り入れるもの
公共サービスに民間事業者も協力する。
みんなで地域を支えていけばいいんじゃないですか。
公共も民間も手を取り合って地域住民へのサービスの質を向上させていく。
これがPFIの本旨であろうと思っています。
今後、ますますこうしたPFIが拡大していくことを期待しています。
(建通新聞社より)
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