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主任技術者・監理技術者の現場専任の法解釈を明確化

2017年8月17日

   

【主任技術者・監理技術者の現場専任の法解釈を明確化】

  

  

国土交通省は8月9日、主任技術者・監理技術者の現場専任の解釈を明確化する通知を公共工事の発注担当部局、建設業団体、建設業許可行政庁に送付。

  

 

≪通知の主旨≫

○技術者の専任が他の現場との「兼任」を認めないもので、現場に常時滞在することを求める「常駐」と異なることを明確化。

○発注者の了解を得ることを前提に、技術者が技術研さんのために研修、講習、試験などで現場を短期間離れることは差し支えないが、適切な施工ができる体制の確保を要請。

○適切な施工体制を確保する具体例として、必要な資格を持つ代理の技術者を配置したり、現場を離れた際の連絡体制を整えることを例示。

  

 

 

≪主任技術者・監理技術者の現場専任制≫

建設業法では、請負金額が3500万円以上(建築一式は7000万円以上)の公共性のある施設などで、主任技術者・監理技術者を専任することを求めている。

  

 

 

(建通新聞社より)

  

  

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