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経営業務管理責任者の要件緩和~2017.6.30施行~

2017年6月30日

   

【経営業務管理責任者の要件緩和~2017.6.30施行~】

   

本日、H29.6.30 建設業許可の要件の一つである経営業務管理責任者の要件緩和が施行されました。

特に大きな変更点は・・・

  

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験年数を

7年から6年に短縮するというものです。

     

平たく言えば、今回の改正により

   

取りたい業種の経営経験は5年

取りたい業種と違う業種の経営経験は6年

    

あれば、経営業務管理責任者要件として求められる経験年数を満たすことになります。

   

わずか1年の短縮のように思えますが、これまで携わってきた案件でもあと1年、いやあと数か月足りないというものもあり、非常に大きな緩和措置ではないかと思います。

    

ちょうど現在進行形の案件のなかにもこの施行を待って申請をする予定にしていたものがあります。

   

他にも補佐経験や執行役員経験についても同様に6年への短縮措置が行われています。

   

また、補佐経験の範囲も「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」等も認められることになっています。これはかなり範囲が拡大されたと言えるでしょう。

   

   

   

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