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技術検定の実務経験に職業訓練受講期間を対象に

2017年3月4日

   

【技術検定の実務経験に職業訓練受講期間を対象に】

  

  

国土交通省は、技術検定の受験要件を見直し、職業訓練の受講期間を実務経験としてカウントする。

   

●2年以上の訓練課程がある公共職業訓練の修了者は、受験資格の実務経験も短大・大学と同等とする。

[具体内容]

訓練内容を踏まえ、対象の訓練科を指定した上で、

>公共職業訓練の高度職業訓練うち、専門課程(2年間)の修了者は短大の指定学科卒

>専門課程修了後に進学する応用課程(2年間)の修了者は、実務経験の期間を大学の指定学科卒

とそれぞれ同等の取り扱いとされる。

   

●訓練課程2年未満の公共職業訓練や認定職業訓練の修了者は、受講期間を実務経験とみなすため、現在の実務経験の期間が短縮される。

   

   

<対象となる職業訓練>

  
●国・地方自治体が運営する公共職業能力開発施設(開発総合大学校、開発大学校、開発促進センターなど)

●公益法人・民間企業が運営する認定職業訓練施設(富士教育訓練センターなど)で行われる職業訓練

  

  
<具体例>

  
例)指定学科以外の高校を卒業後、建設会社に勤務し、2級技術検定(実地試験)を受験する場合

>2年以上の訓練課程がある公共職業訓練を修了した場合

  ⇒実務経験を4年6カ月から2年に短縮。

>1年間の訓練課程を受講した場合

  ⇒4年6カ月の実務経験を3年6カ月に短縮

  

  

(建通新聞社より)

  

  

  

 

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