2016年6月新設の解体工事業の技術者要件決まる
2015年12月17日
解体工事業を営まれているお客様は特にご確認ください!
2016年6月1日に新設される解体工事業について、その技術者要件が固まりました。
これで、許可も含めて法令上の整備が整ったことになります。
【解体工事業の監理技術者資格】
次のいずれか
▽1級土木施工管理技士
▽1級建築施工管理技士
▽技術士(建設部門、総合技術監理部門・建設)
▽主任技術者要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を持つ者
【解体工事業の主任技術者資格】
監理技術者資格に加え、次のいずれか
▽2級土木施工管理技士(土木)
▽2級建築施工管理技士(建築、躯体)
▽とび技能士(1・2級)
▽解体工事施工技士
▽実務経験10年以上(ただし、指定学科の大卒は3年以上、高卒は5年以上)
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