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2016年6月新設の解体工事業の技術者要件決まる

2015年12月17日

解体工事業を営まれているお客様は特にご確認ください!

 

2016年6月1日に新設される解体工事業について、その技術者要件が固まりました。

これで、許可も含めて法令上の整備が整ったことになります。

 

【解体工事業の監理技術者資格】

次のいずれか

▽1級土木施工管理技士

▽1級建築施工管理技士

▽技術士(建設部門、総合技術監理部門・建設)

▽主任技術者要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を持つ者

 

【解体工事業の主任技術者資格】

監理技術者資格に加え、次のいずれか

▽2級土木施工管理技士(土木)

▽2級建築施工管理技士(建築、躯体)

▽とび技能士(1・2級)

▽解体工事施工技士

▽実務経験10年以上(ただし、指定学科の大卒は3年以上、高卒は5年以上)

 

 

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