NEWS

ニュース

経審に解体工事追加

2015年11月12日

神戸市 行政書士 高見肇 です!

 

建設業許可の解体工事業新設に合わせて、経営事項審査にも解体工事を追加される見通しとなりました。

 

解体工事の経営事項審査の追加は、許可業種が新設される2016年6月1日から施行予定。

 

とび・土工工事の総合評定値(P点)に生じる大幅な変動を回避する3年間の経過措置も講じられます。

 

建設業許可の解体工事業の新設によって設けられる3年間の経過措置について、経営事項審査でも同様に3年間の経過措置が設けられます。

 

【経過措置の内容】

 現在はとび・土工工事に含まれる解体工事の完成工事高を抜き出すと、とび・土工工事の完成工事高が減少することになります。

 このため、経過措置期間中は、解体工事の完成工事高を除いた「とび・土工」と「解体」の完成工事高に加え、とび・土工と解体を合算した「とび・土工+解体」の3区分で完成工事高の申請を受け付け、総合評定値に大幅な変動が生じないように取り扱われます。
 技術職員数も「とび・土工」と「解体」双方の技術職員として申請する場合に限り、1人の技術職員で登録できる業種の上限を3業種まで認められます。

 

建設業許可に関してのご相談は

行政書士高見・伊達共同事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

兵庫・神戸・大阪での建設業許可申請に関することは

 行政書士高見・伊達共同事務所にお任せください!

 

お困りの方、お気軽に相談ください!

建設業許可専門ページはこちら!

 

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――

法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!

みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!

TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005

E-mail:td-office@kfa.biglobe.ne.jp

<みなと神戸合同事務所>

建設業許可申請専門 行政書士 高見 肇

建設業許可申請専門サイト

まずはお気軽にご相談ください。

電話 078-965-7000

営業時間 平日 9:00〜18:00(原則土日祝休み)

メールでのお問い合わせはこちら
Top