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建設業許可事務ガイドライン改正 3つのポイント 

2015年2月13日

 

1月30日、国土交通省は改正建設業法に対応して建設業許可事務ガイドラインを改正、提示しています。

 

建設業種区分の考え方については以下の通り。
1/8 業種別 建設工事の内容及び例示・考え方を改正<国土交通省>

 

注目される変更点としての3つのポイント

 

【ポイント1】

 

「役員」を「役員等」に変更。記載すべき役員の範囲拡大。

取締役や執行役に加え、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者の記載が求められることになりました。

 

具体的には、相談役、顧問、議決権の100分の5以上を有する株主、出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者など。
個人事業者については経営業務の管理責任者を記載することが明記されています。

 

 

 

【ポイント2】

 

工事経歴書に記載する個人情報の保護。

 

「注文者」及び「工事名」から氏名が特定されないよう留意する旨を明示。

 例)注文者「A」、工事名「A邸新築工事」

 

 

 

【ポイント3】

 

その他専任技術者の証明書類に「監理技術者資格者証の写し」を承認。

 

「監理技術者資格者証の写し」によって基準を満たすことを証明する場合、学校の卒業証明書や実務経験証明書など、その他の書類の提出を要しないことが明記されています。

 

資格者証の有効期限が切れているものであっても、「資格」や「実務経験」は認められる。

 

 

 

【改正ガイドラインの運用開始時期】

 

平成27年4月1日

 

 

 

 

神戸の行政書士高見肇

 

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