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”大工工事””管工事”の主任技術者要件見直し

2014年9月2日

国土交通省がまとめた2015年4月1日に施行する建設業法の改正省令案によると・・・

 

一般建設業の主任技術者の要件を見直し、次の資格者を主任技術者要件に追加

 

>型枠大工の技能検定合格者を「大工工事業」、

>建築板金(ダクト板金作業)の合格者を「管工事業」

これに合わせて、建設業法改正に伴う建設業許可申請書の様式の見直し、施工体制台帳の記載事項の見直しなどの規定も盛り込まれる。

 

 

【背景】

 

大工工事業は、業種区分の「例示」に型枠大工が含まれているものの、これまで技能検定の型枠大工 試験の合格者を主任技術者とすることはできなかった。

 

建築板金(ダクト板金作業)の合格者も同様に管工事業の主任技術者となることができなかった。

 

このため、それぞれの業種で、一般建設業の主任技術者要件に追加し、営業所専任技術者として認める。

 

【その他】

技能検定の「コンクリート積みブロック施工」「スレート施工」「れんが積み」が廃止されたことに伴い、これらの技能検定合格者を主任技術者要件から削除。

省令改正以前の合格者は、改正後も主任技術者になることができる措置が講じられる。

 

建設業許可申請書は、個人情報が含まれる下記の種類を閲覧対象から除外される。

▽経営業務管理責任者の証明書

▽営業所専任技術者の証明書

▽国家資格者等・監理技術者一覧表

▽登記事項証明書

▽株主調書―など

これに伴い、許可申請書の書式も見直される。

 

(建通新聞社より)

 

 

 

 

 

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