外国人建設就労者受け入れ拡大緊急措置
2014年8月19日
外国人建設就労者受け入れ拡大緊急措置の話題です!
国土交通省は、2015年度から外国人建設就労者の受け入れを拡大する緊急措置の枠組みを決定した。
緊急措置により、日本国内に滞在した経験のある技能実習生に対し「特定活動」の名目で最長3年の在留資格を与える。
技能実習制度で定める受け入れ枠を拡大する一方で、受け入れる外国人の報酬を同レベルの技能を持つ日本人と同等額以上とするよう求めたり、元請け企業も含めた受け入れ企業への監視体制の強化を図る。
13日付で「外国人建設就労者受入事業に関する告示」を定めた。国交省は告示に続き、外国人建設就労者の受け入れに向けた手続きの詳細を示すガイドラインや、元請け企業が下請けの受け入れ企業を指導するためのマニュアルをまとめる。
緊急措置の受け入れ対象は、技能実習1号から技能実習2号への移行後、技能実習におおむね2年間従事した外国人建設就労者。技能実習の継続で最長2年、帰国した場合に最長2年間、帰国後1年以上が経過した場合に最長3年間の在留資格を新たに与える。
建設分野の技能実習を行った実績がある監理団体を「特定監理団体」に認定し、この特定監理団体が外国人建設就労者を受け入れる。受け入れ建設企業には、特定監理団体と共同で「適正監理計画」を提出させる。
適正監理計画には、受け入れ人数や就労場所、業務内容、報酬予定額などを記載してもらい、報酬予定額は同レベルの技能を持つ日本人と同等額以上とすることを求める。これらの要件を満たしていた場合に、通常の技能実習で各企業の常勤職員の最大20分の1としている受け入れ枠を常勤職員と同数まで広げる。
受け入れ枠の拡大に合わせて、受け入れ企業に対する監理体制も強化する。国交省、法務省、厚生労働省、建設業団体、特定監理団体などで「適正監理推進協議会」を設け、外国人の受け入れ状況や不正行為などを監視する。
緊急措置は15年4月1日に全面施行し、東京五輪による建設需要が落ち着く21年3月31日以降は効力を失う。
(建通新聞社より)
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