建設業業者社会保険加入 指導後約8,300者
2014年7月1日
建設業者の社会保険未加入問題についてですが・・・
2012年11月~14年3月末までに社会保険に加入した建設業業者は
8,316者(国交省まとめ)
建設業許可申請(更新を含む)などに未加入が判明し指導を受けた27,138者の30.6%が加入したことになるらしい。
国交省と都道府県の建設業許可部局は、12年11月から建設業許可・更新申請、経営事項審査申請、建設業法に基づく立入検査の段階で、建設業者の社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入状況を確認し、未加入の場合には加入指導を行っている。
加入指導は、原則2回行われ、それでも加入できなかった業者については、年金事務所に通報され、加入指導が行われている現状にあります。
それでも指導に従わない場合は、建設業許可部局に差し戻され、建設業法に基づく指示処分、営業停止などの対象になっていく。
国交省は、2017年度をめどに事業者単位で建設業許可業者の100%、労働者単位で少なくとも製造業相当の加入率を目指し、今後も社会保険未加入対策を強化する方針。8月1日からは、直轄工事で社会保険に未加入の元請け・1次下請けを入札参加の段階で排除するとともに、2次以下についても、加入状況の確認と未加入企業に対する指導を行う。
(建通新聞社より)
公共工事のみならず、民間工事においても下請業者は社会保険に加入していなければ施工体系の中に入ることができないという状況になってきていますね。
お客様からもこうした声が多く聞こえてくるようになりました。
もちろん法人や個人事業主で基準を満たす場合は、社会保険に加入しなければなりません。
しかし、そのためには会社、事業主への負担が多くのしかかってくることになります。
非常に難しい問題ではありますが、きっりちと体制を整えた上で、受注することが求めらる状況になってきております。
私どもは、行政書士と社会保険労務士がこうした建設業者の社会保険問題に対応させていただいております。
お困りの場合は、お気軽にお問合せください。
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建設業許可申請専門 行政書士 高見 肇
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