主任技術者の兼任範囲拡大/被災地10㌔まで緩和|神戸の建設業許可コラム
2013年9月13日
国土交通省は、東日本大震災の被災地で主任技術者が近接する建設工事の現場を兼任する要件を拡大する方針を固めた。
現状5km→拡大後10km
災害公営住宅の建設が本格化するのを見据えて緩和するもので、建築工事や付随する設備工事にも適用することを明確化するために例示も追加する。近く関係機関に通知する見通しで、適用後の状況により全国への拡大も検討する。
通知は、密接な関係のある工事について、工作物に一体性や連続性が認められる工事や、工事の発生土を盛土材に流用するなどの相互に調整が必要な工事と規定。近接した場所の間隔は、5㎞程度と定めている。
今回の対応では、近接現場の間隔を10㎞程度でも適用するよう要件を緩和する。
これまでの適用案件で労働災害などがほぼみられなかったことや、10㎞の範囲で公営住宅の建設が複数見込まれることなどを踏まえて拡大を決めた。適用には、これまでと同様に安全性や品質の確保などを考慮し発注者が判断する。民間工事も対象とする。
今後本格化する災害公営住宅の建設でもこの方針が適用できるよう、2月の通知で要件にした「相互に調整が必要な工事」の例示で、2つの現場の資材を一括で調達するケースや同一の下請企業で施工する場合なども例示に追加する。適用範囲を明確に示すことで制度の活用を促し、復興の加速化につなげる。
(建通新聞社より)
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建設業許可申請専門 行政書士 高見 肇
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