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工事契約に関する消費税率経過措置|神戸の建設業許可コラム

2013年8月27日

 

アシストブレイングループ 神戸の行政書士高見肇 です!

 

消費税率の引上げが報道等をにぎわせていますが、

建設業界にとっても、非常に関心のある問題です。

 

 

工事の請負契約に関して・・・

工事の請負契約では、2013年10月1日以降に契約し、

その引渡しが2014年4月1日以降になる場合

新税率を先行して適用する経過措置期間がスタートします。

 

 

具体的には・・・

 

 

仮に、元請が10月1日以前に現行税率の5%で契約しても

10月1日以降の下請契約は新税率で結ぶことになります。

 

 

また、10月1日以前の契約で、4月1日以降に引渡しを行う場合でも

10月1日以降に増額変更した場合は、その増額分については新税率が適用されます。

 

 

前回の3→5%への引上げ時には、

新税率が適用される契約で元請が下請けに対して引上げ分の

消費税の支払いを拒否したり、

設計変更による増額分が生じた際に発注者の理解を得られず、

税率の差分(2%)を元請けが負担したケースがあったという。

 

こうした過去の転嫁拒否事例を教訓に、

政府はことし6月に消費税転嫁対策特措法を成立させ、

税率の引き上げに伴う

「減額」

「買いたたき」

「税抜き価格での交渉の拒否」

などを禁止する転嫁拒否対策を講じることを決めた。

違反行為を行った事業者に対しては、

公正取引委員会が勧告・社名の公表なども行うことになっている。

 

(建通新聞社より)

 

 

消費税率の引上げ幅が決まってはいませんが、

建設会社におかれては

10月1日以降の契約及び4月1日以降引渡しの案件については

消費税のことを十分注意して契約を結ぶ必要があります。

 

特に下請会社に関しては、元請から減額や支払拒否などの問題が

発生する場合も考えられますので、くれぐれもご注意ください!

 

神戸の行政書士高見肇

 

 

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