工事契約に関する消費税率経過措置|神戸の建設業許可コラム
2013年8月27日
消費税率の引上げが報道等をにぎわせていますが、
建設業界にとっても、非常に関心のある問題です。
工事の請負契約に関して・・・
工事の請負契約では、2013年10月1日以降に契約し、
その引渡しが2014年4月1日以降になる場合
新税率を先行して適用する経過措置期間がスタートします。
具体的には・・・
仮に、元請が10月1日以前に現行税率の5%で契約しても
10月1日以降の下請契約は新税率で結ぶことになります。
また、10月1日以前の契約で、4月1日以降に引渡しを行う場合でも
10月1日以降に増額変更した場合は、その増額分については新税率が適用されます。
前回の3→5%への引上げ時には、
新税率が適用される契約で元請が下請けに対して引上げ分の
消費税の支払いを拒否したり、
設計変更による増額分が生じた際に発注者の理解を得られず、
税率の差分(2%)を元請けが負担したケースがあったという。
こうした過去の転嫁拒否事例を教訓に、
政府はことし6月に消費税転嫁対策特措法を成立させ、
税率の引き上げに伴う
「減額」
「買いたたき」
「税抜き価格での交渉の拒否」
などを禁止する転嫁拒否対策を講じることを決めた。
違反行為を行った事業者に対しては、
公正取引委員会が勧告・社名の公表なども行うことになっている。
(建通新聞社より)
消費税率の引上げ幅が決まってはいませんが、
建設会社におかれては
10月1日以降の契約及び4月1日以降引渡しの案件については
消費税のことを十分注意して契約を結ぶ必要があります。
特に下請会社に関しては、元請から減額や支払拒否などの問題が
発生する場合も考えられますので、くれぐれもご注意ください!
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建設業許可申請専門 行政書士 高見 肇
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