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税務会計の基礎知識 その2(節税)

2020年3月6日

税務会計の基礎知識 、今回は節税について
実際に相談をうけた1つの事例をご紹介します。

 

中小企業経営強化税制を利用した節税方法について

【お問い合わせ内容】
製造業を経営されている社長様より、機械装置の設備投資を検討しており
 税制優遇との措置が適用できる対象物とその適用要件についてご相談あり。

→それに対するこはる会計事務所の対応
以前に経営力向上計画認定により取得した機械装置【クレーン】の計画書申請から
 税務申告手続きを行った経験があったので、その経験を踏まえて社長に報告。
 
こちらのメリットは以下の通りになります。
 

認定申請を行い設備を取得・事業供用し事業年度末までに完了すれば、即時償却
 (取得のために支払った金額全額を経費計上可能)または取得価額の10%の税額
 控除が選択できる。法人または個人のどちらも適用可能。

 例:30,000,000円により対象機械を期首に取得(耐用年数6年:定率法償却率0.333)

中小企業経営強化税制、 適用しない場合とした場合の差は

 ●適用なし 30,000,000円×0.333=9,990,000円(減価償却費=費用=損金)
 ●摘要あり 30,000,000円(減価償却費=費用=損金)

となり、

 法人税実効税率が36%とすると、法人税等が7,203,600節税できます。
 (30,000,000-9,900,000)×36%=7,203,600円

対象設備の要件は満たしているが、経営力向上計画の申請・認定が事業年度末に間に合 うか不安という方でも諦めるのはまだ早いです。
提出先である近畿財務局は協力的ですので、30日を切っていたとしてしても経営力向上計画を提出できれば事業年度内に認定が届くようにできる可能性があります。

<摘要の判断手順>
①中小企業経営強化税制を適用できる法人・個人であるか?

②取得する設備は、適用となる設備かどうか?
 (販売代理店、製造メーカーに問い合わせ対象かどうかを判定)
 (問い合わせる時に、どの設備ならば適用となるかも問い合わせる)
 ※節税効果を加味すると、対象設備に変更し取得資金が増加したと
  してもメリットがある場合あり

■A類型の設備取得にかかる経営力向上計画の流れ

【原則】 
①工業会証明書(A類型)を申請し取得 
②経営力向上計画を申請 
経営力向上計画の認定(申請から約30日) 
④設備取得 
⑤設備を事業共用(設備を実際に稼働) 
⑥事業年度末(2020/5月末) 

【例外】 
①工業会証明書(A類型)を申請 
②設備取得 
③設備を事業共用(設備を実際に稼働) 
④工業会証明書(A類型)を取得 
⑤経営力向上計画を申請 
経営力向上計画の認定(申請から約30日) ※1 
⑦事業年度末(2020/5月末) 

※1提出先である近畿財務局は協力的ですので、30日を切っていたとしてしても経営力向上計画を提出できれば事業年度内に認定が届くようにできる可能性があります。

 

当事務所にご依頼いただいた場合、初回にご依頼する事項 は以下の通りになります。

 

★A類型の設備を取得し【例外】を適用させ申請を行う場合の手順 

①工業会証明書の取得を代理店又は製造メーカーにお願いします

②経営力向上計画を作成しするにあたり、今回購入される設備のパンフレット及び導入することによって、現状と比較しどのようなことが改善されるかを教えてください。 
 例えば、機械を導入し、製造工程が短縮される、製造時間が短縮される、製造にかかる人材 配置がいならなくなりその他の仕事を兼務できる等。 

③購入する設備の請求書をご準備ください

④購入する設備の購入資金の調達方法を教えてください
 例、自己資金、借入(銀行) 

 
 

以上の情報をまず教えていただき、経営力向上計画の作成に着手致します。

まずは、お気軽にご相談ください。

 
<ご参考>
中小企業庁HP
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

 

 

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