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令和元年分の確定申告期限の延長が発表されました

2020年3月5日

2/27、国税庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対する政府の方針を踏まえ、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」を発表しました。

申告期限が延長される税目ならびに期限は次のとおりです。

1.税目(令和元年分)
(1) 申告所得税(及び復興特別所得税)
(2) 贈与税
(3) 個人の消費税(及び地方消費税)

2.申告期限
令和2年4月16日(木)
※上記、1(1)~(3)すべて同一期限となります。
なお、これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替
日についても延長することとされています。

■申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf (国税庁)

 

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