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【事業者様向け】キャッシュレス決済に伴う会計処理について

2019年9月27日

すでにキャッシュレス決済導入済、または新たにキャッシュレス決済導入・プラン見直しされる事業者様に向けて、今後の会計処理をどのようにするか、注意点をまとめました。

1. 事業者様ご自身がキャッシュレスで購入される場合の会計処理(購入側)
現在行っているキャッシュレス決済による購入の経理処理を継続して行えばよいです。

〈ビジネスクレジットカードを利用した場合の仕訳例〉
  ボールペン100本を8,000円(消費税込)で購入し、ビジネスクレジットカードで支払った。(税込経理、単位:円)
   消耗品費 8,000/ カード未払金 8,000

 

2. 決済代行会社等に対しての債権管理が必要
従来の現金売上の処理と違い、決済代行会社等に対しての売掛金が発生します。売掛金の計上と決済代行会社等に対しての債権管理を行う必要があります。
〈現金売上とキャッシュレス決済による売上・入金の仕訳例〉 (加盟店手数料3%の場合)

 現金売上のみキャッシュレス決済導入後
売上日現金 1,200/ 売上高 1,200現金  600/ 売上高 600
売掛金 600/ 売上高 600
入金日普通預金   582/ 売掛金 582
加盟店手数料 18/ 売掛金 18

 

3. 加盟店手数料に対する補助金の会処処理が必要
2019年10月1日から9カ月間は、キャッシュレス・消費者還元事業により、加盟店手数料の1/3の補助金が国から支給されます。
そのタイミングですが、

①キャッシュレス決済事業者に支払う加盟店手数料から直接控除される
②中小・小規模事業者がキャッシュレス決済事業者に申請すると入金される

と考えられますが、①②のどちらとなるかは今のところ明確ではありません。
現在の情報に基づいた補助金を考慮した仕訳例は、次の通りとなります。(加盟店手数料3%の場合)

 キャッシュレス決済事業者に支払う加盟店手数料から控除される場合中小・小規模事業者がキャッシュレス決済事業者に申請すると入金される場合
売上日現金  600/ 売上高 600
売掛金 600/ 売上高 600
現金  600/ 売上高 600
売掛金 600/ 売上高 600
入金日(売掛金)普通預金   588/ 売掛金 588
加盟店手数料    12/ 売掛金 12
加盟店手数料     6/ 補助金 6
普通預金    582/ 売掛金 582
加盟店手数料 18/ 売掛金 18
入金日(補助金)

普通預金 6/ 補助金 6

※加盟店手数料から「補助金分の加盟店手数料」が控除されて入金される場合、「補助金」の勘定科目を利用しない経理処理も考えられます。

 

4. 現金売上の場合のみと比較して資金繰り管理が重要
資金繰りの正確な把握が重要となります。
①売上日と決済代行会社等からの入金日にタイムラグが発生する。
②その間にも仕入・費用の支払を行う資金が必要。
正確に把握しないと利益が出ているのに資金がないということに陥る可能性があります。

9月からキャッシュレス決済を導入した例〉
決済代行会社A社:翌月入金  加盟店手数料3%
決済代行会社B社:翌々月入金 加盟店手数料3%

 項目 8月9月10月11月12月1月
現金残高前月繰越 600700200▲112▲4816
入金現金売上 1,200600600600600600
売掛金回収A社  194194194194
B社   388388388
入金計 1,2006007941,1821,1821,182
出金仕入 500500500500500500
費用 600600606618618618
出金計 1,1001,1001,1061,1181,1181,118
現金残高当月最終残高 700200▲112 (資金不足)▲481680

 

 

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