2019年10月1日いよいよ消費税10%アップ。Q&Aをまとめました
2019年7月5日
2019年10月1日より消費税率が10%に上がります。
それに伴いお客様よりご質問が多い内容をピックアップ致しました。
ケース①軽減税率対象商品は何ですか?
消費税率が10%に上がりますが、8%のまま(軽減税率)の商品があります。
①飲食料品…食品表示法に規定する食品(酒類と外食サービスを除く)
②新聞…定期購読契約に基づき週に2回以上発行されるもの(電子版を除く)
飲食料品に含まれるもの | 飲食料品から除かれるもの |
・飲食料品の販売に付帯する通常必要な包装材等 ・添加物 ・料理のテイクアウト、出前、宅配等 ・一定の一体資産(おもちゃ付きのお菓子など飲食料品とそれ以外のものがあらかじめ一体となって 販売されているもので、一定のもののうち税抜価額が1万円以下で飲食料品部分の価額が全体の3分の2以上 であるもの) | ・酒類 ・外食、ケータリング等 ・医薬品、医薬部外品、再生医療等製品
|
ケース② 経過措置ってどのような内容ですか?
2019年10月1日以降に行われる商品や製品(軽減税率対象品目を除く)などの販売、資産の貸付け及びサービスの提供のうち、
経過措置の適用があるものは、必ず経過措置を適用し、従来の8%の税率により消費税額を計算することになります。
経過措置として8%の税率が適用される主なもの
引き上げの半年前の2019年3月31日までの契約等で適用されるもの | 〇3月31日までに契約した工事、製造等の請負契約で10月1日以後に引き渡し等が行われるもの 〇3月31日までに終結した一定のリース契約や不動産賃貸借契約などで10月1日前から引き続いて貸し付けられているもの 〇指定役務の提供(冠婚葬祭業の互助会など) 〇予約販売に係る書籍等(一定の要件に該当するもの) 〇通信販売(一定の要件に該当するもの) ※経過措置の適用がある場合、いつまで8%が適用されるのかをチェックする必要があります |
2019年10月1日をまたいだ期間に適用されるもの | 〇10月以降の旅客運賃、映画館等の入場料金で9月30日までに領収しているもの 〇継続供給契約に基づき、10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道料金、 電話料金、灯油で10月1日から10月31日までの間に支払いの義務が確定するもの 〇特定新聞(指定販売日が9月30日までで実際の販売が10月1日以後のもの) 〇家電リサイクル料(9月30日までに領収し、再商品化して10月1日以降に販売するもの) ※10月1日からの分についても8%の税率で請求書が来る可能性があるため、領収書、請求書の税率に注意しましょう。 |
ケース③ 税率変更に伴いレジを入れ替えたいが、補助金はないですか?
消費税の複数税率に対応するためレジや販売管理システム、会計システムを改修する必要があり、早めに対応することが望まれます。
中小企業や小規模事業者等(免税事業者を含む)がレジや受発注システムの改修や入替を行う場合に、
それらの経費の一部を補助する 「軽減税率対策補助金」がありますので、お問合せください。
受付窓口:軽減税率対策補助金事務局 専用ダイヤル 0120-398-111
軽減税率対策補助金ホームページ: URL http://kzt-hojo.jp/
以上となります。
また、ご不明な点ございましたら当事務所までご連絡ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
みなと神戸合同事務所
【記事担当】
こはる会計事務所
税理士 眞鍋 剛
TEL 078-855-4601
FAX 078-965-7005
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こはる会計事務所
神戸・兵庫で会計・税務のご相談は、こはる会計事務所へ!
経営者の片腕(左腕)として経営をサポートさせていただきます!
お気軽にお問合せください!
取扱業務
【税務・会計】
月次巡回監査(財務・税務)・税務対策・申告 /電子申告と書面添付作成業務
【経営支援】
開業支援と会社設立支援/経営計画・経営改善計画作成/経営コンサルティング(経営サポート)/融資サポート
【相続】
相続税対策・申告
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~