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事業計画書作成 その2(人を採用)

2020年3月6日

事業計画書作成 その2として、人件費をどう考えるか、ご説明します。
 
 
 
事業計画書作成にあたり、人を採用した場合の人件費の金額はどのように考えればよいでしょうか?
 
 
【回答】
 
 人を採用した場合の人件費は、給与、通勤交通費、労働保険料、雇用保険料、社会保険料を事業主が負担す必要があり、それらの合計支払金額がいくらになるかを考え計画する必要があります。
 なお、事業主と雇用者の負担割合が労働保険料、雇用保険料、社会保険料によって異なるので注意が必要です。
 
●労働保険料
 ・100% 事業主負担
  ※例:卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業=3/1000
  ※注:各業種により動労保険料率は異なります
 
●雇用保険料
 ・事業主と雇用者が一定の割合で負担
  ※例:一般の事業 9/1000
     事業主 6/1000
     雇用者 3/1000
  ※注:各業種により動労保険料率は異なります

 
●社会保険料
 ・事業主と雇用者が50%ずつの割合で負担
  ※例:兵庫県(平成31年4月分「5月納付」
     健康保険料  10.14%(40~64歳、11.87%)
     厚生年金保険料18.30%
 
 
 
-例)法人で飲食店をOPENし正社員を1人(25歳)雇い
   入れる場合の人件費はいくらになるか?
 
基本給200,000円
交通費10,000円
 
・労働保険料   3/1000
・雇用保険料   6/1000
・健康保険料   50.7/1000 (101.4/1000×50%)
・厚生年金保険料 91.5/1000 (183.0/1000×50%)
  合  計   151.2/1000(=15.12%)
人件費:241,752円   (200,000円+10,000円)×1.1512
 
★ポイント
 (給料+交通費)に1.15を掛けた金額が人件費となります。

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税務会計の基礎知識 その3 (印紙税)

2020年3月6日

税務会計の基礎知識 その3として、印紙税に関するご相談でよくあるケースをご紹介します。
 
 
 
■相談内容
 売上にかかる領収書に、税込金額と税抜金額をそれぞれ記載した場合、印紙は税込金額または税抜金額のどちらで判断るのでしょうか?
 
 
■回答
 税抜金額記載金額として判断します。
 
※売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書「印紙税法第17号文章)
 
 
 
<参考文献>
国税庁HP「税込価格及び税抜価格が記載された受取書」

 

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税務会計の基礎知識 その2(節税)

2020年3月6日

税務会計の基礎知識 、今回は節税について
実際に相談をうけた1つの事例をご紹介します。

 

中小企業経営強化税制を利用した節税方法について

【お問い合わせ内容】
製造業を経営されている社長様より、機械装置の設備投資を検討しており
 税制優遇との措置が適用できる対象物とその適用要件についてご相談あり。

→それに対するこはる会計事務所の対応
以前に経営力向上計画認定により取得した機械装置【クレーン】の計画書申請から
 税務申告手続きを行った経験があったので、その経験を踏まえて社長に報告。
 
こちらのメリットは以下の通りになります。
 

認定申請を行い設備を取得・事業供用し事業年度末までに完了すれば、即時償却
 (取得のために支払った金額全額を経費計上可能)または取得価額の10%の税額
 控除が選択できる。法人または個人のどちらも適用可能。

 例:30,000,000円により対象機械を期首に取得(耐用年数6年:定率法償却率0.333)

中小企業経営強化税制、 適用しない場合とした場合の差は

 ●適用なし 30,000,000円×0.333=9,990,000円(減価償却費=費用=損金)
 ●摘要あり 30,000,000円(減価償却費=費用=損金)

となり、

 法人税実効税率が36%とすると、法人税等が7,203,600節税できます。
 (30,000,000-9,900,000)×36%=7,203,600円

対象設備の要件は満たしているが、経営力向上計画の申請・認定が事業年度末に間に合 うか不安という方でも諦めるのはまだ早いです。
提出先である近畿財務局は協力的ですので、30日を切っていたとしてしても経営力向上計画を提出できれば事業年度内に認定が届くようにできる可能性があります。

<摘要の判断手順>
①中小企業経営強化税制を適用できる法人・個人であるか?

②取得する設備は、適用となる設備かどうか?
 (販売代理店、製造メーカーに問い合わせ対象かどうかを判定)
 (問い合わせる時に、どの設備ならば適用となるかも問い合わせる)
 ※節税効果を加味すると、対象設備に変更し取得資金が増加したと
  してもメリットがある場合あり

■A類型の設備取得にかかる経営力向上計画の流れ

【原則】 
①工業会証明書(A類型)を申請し取得 
②経営力向上計画を申請 
経営力向上計画の認定(申請から約30日) 
④設備取得 
⑤設備を事業共用(設備を実際に稼働) 
⑥事業年度末(2020/5月末) 

【例外】 
①工業会証明書(A類型)を申請 
②設備取得 
③設備を事業共用(設備を実際に稼働) 
④工業会証明書(A類型)を取得 
⑤経営力向上計画を申請 
経営力向上計画の認定(申請から約30日) ※1 
⑦事業年度末(2020/5月末) 

※1提出先である近畿財務局は協力的ですので、30日を切っていたとしてしても経営力向上計画を提出できれば事業年度内に認定が届くようにできる可能性があります。

 

当事務所にご依頼いただいた場合、初回にご依頼する事項 は以下の通りになります。

 

★A類型の設備を取得し【例外】を適用させ申請を行う場合の手順 

①工業会証明書の取得を代理店又は製造メーカーにお願いします

②経営力向上計画を作成しするにあたり、今回購入される設備のパンフレット及び導入することによって、現状と比較しどのようなことが改善されるかを教えてください。 
 例えば、機械を導入し、製造工程が短縮される、製造時間が短縮される、製造にかかる人材 配置がいならなくなりその他の仕事を兼務できる等。 

③購入する設備の請求書をご準備ください

④購入する設備の購入資金の調達方法を教えてください
 例、自己資金、借入(銀行) 

 
 

以上の情報をまず教えていただき、経営力向上計画の作成に着手致します。

まずは、お気軽にご相談ください。

 
<ご参考>
中小企業庁HP
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

 

 

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令和元年分の確定申告期限の延長が発表されました

2020年3月5日

2/27、国税庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対する政府の方針を踏まえ、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」を発表しました。

申告期限が延長される税目ならびに期限は次のとおりです。

1.税目(令和元年分)
(1) 申告所得税(及び復興特別所得税)
(2) 贈与税
(3) 個人の消費税(及び地方消費税)

2.申告期限
令和2年4月16日(木)
※上記、1(1)~(3)すべて同一期限となります。
なお、これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替
日についても延長することとされています。

■申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf (国税庁)

 

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税務会計の基礎知識 その1 ~事前確定届出給与~

2020年2月5日

今回は税務会計の基礎知識その1として、実際に相談のある事前確定届出給与について
ご説明します。

■法人税

■質問
・事前確定届給与を提出したが、届け出したとおりに支給されない場合、税務上どのように判断すべきか?

■回答
・原則として、支給時期、支給金額又は株式数等が事前に確定し、実際にもその定めのとおりに支給される給与に限られます(法基通9-2-14)。

 したがって、所轄税務署長へ届け出た支給額又は株式数等と実際の支給額又は株式数等が異なる場合には、事前確定届出給与に該当しないこととなります。

※要するに、届出どおりに支給しない場合は、事前確定届出給与に該当せず損金不算入となります。

 
 
 では、2回以上の支給がある場合、定めのとおりに支給されたかどうかをどのように判定するのかという問題がでてきます。
 
 この場合の判定は、原則、その職務執行期間に係る当該事業年度及び翌事業年度における支給について、その全ての支給が定めどおりに行われたかどうかにより判定が必要です。
 
 言葉だけでは分かりづらいので事例を2つあげて検証します。
 
【事例1】
・法人決算月 :3月末決算(X年4/1~X+1年3/31)
〇届出内容
・定時株主総会:X年6月26日
・職務執行機関:X年6月26日~X+1年6月25日職務執行期間
・支給    :定期同額給与 毎月末日●●円
        X年 12月25日に200万円(当期会計期間)
        X+1年6月25日に200万円(翌期会計期間)
〇実際の支給 :定期同額給与 毎月末日●●円
        X年 12月25日に 100万円
        X+1年6月25日に 200万円
 
<判定>
 その職務執行期間に係る支給の全てが定めどおりに行われたとはいえないため、その支給額の全額(300万円)が事前確定届出給与には該当せず、損金不算入となります。
 なお、定期同額給与は、届出どおりに支給されていれば全額損金算入となります。
 
 
・12/25支給 会計事業年度(X  年4/1~X+1年3/31) 100万円支給
 
・6/25支給  会計事業年度(X+1年4/1~X+2年3/31) 200万円支給
 
 
 
 
 
【事例2】
・法人決算月 :3月末決算(X年4/1~X+1年3/31)
〇届出内容
・定時株主総会:X年6月26日
・職務執行機関:X年6月26日~X+1年6月25日職務執行期間
・支給    :定期同額給与 毎月末日●●円
        X年 12月25日に300万円(当期会計期間)
        X+1年6月25日に300万円(翌期会計期間)
〇実際の支給 :定期同額給与 毎月末日●●円
        X年 12月25日に 300万円
        X+1年6月25日に 50万円(減額)
 
<判定>
 X年12月25日に届出どおり支給した役員給与については、損金算入となります。
 しかし、X+1年6月25日の50万円支給については、損金不算入となりす。
 なお、定期同額給与は、届出どおりに支給されていれば全額損金算入となります。
 
※理由は、会計事業年度が異なり、支給金額を減額したことが直前の事業年度課税所得に影響を与えるようなものではないため、翌事業年度に支給した給与の額のみ損金不算入と取り扱っても差し支えないとされています。
 
・12/25支給 会計事業年度(X  年4/1~X+1年3/31) 300万円支給
 
・6/25支給  会計事業年度(X+1年4/1~X+2年3/31) 50万円支給
 
 
 
【ワンポイントアドバイス】
 事前確定届出給与の届出を提出し損金算入するためには、届け出どおりに支給(支払年月日、支払金額を届け出に記載することが要件)することが必要要件となります。
 よって、翌期の事業計画を作成し役員報酬予算を確保し計画立てて経営していくことが節税につながります。

 事前準備が必要ですので、事業計画書作成及び役員報酬決定シミュレーションについて税理士に相談することをお勧めします。

【ご参考資料】
国税庁HP 質疑応答事例「法人税」
※法基通 9-2-14 (事前確定届出給与の意義)

 

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納付書の元号について

2020年1月16日

2019年5月1日の改元により、平成31年と令和01年が混在しています。

令和の印字がされた納付書が2019年10月より随時発行されています。

現在手元にある「平成の印字がされた納付書」には、「平成」表記のまま利用することができます。

詳しくは国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)」をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm

 

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【事業者様向け】キャッシュレス決済に伴う会計処理について

2019年9月27日

すでにキャッシュレス決済導入済、または新たにキャッシュレス決済導入・プラン見直しされる事業者様に向けて、今後の会計処理をどのようにするか、注意点をまとめました。

1. 事業者様ご自身がキャッシュレスで購入される場合の会計処理(購入側)
現在行っているキャッシュレス決済による購入の経理処理を継続して行えばよいです。

〈ビジネスクレジットカードを利用した場合の仕訳例〉
  ボールペン100本を8,000円(消費税込)で購入し、ビジネスクレジットカードで支払った。(税込経理、単位:円)
   消耗品費 8,000/ カード未払金 8,000

 

2. 決済代行会社等に対しての債権管理が必要
従来の現金売上の処理と違い、決済代行会社等に対しての売掛金が発生します。売掛金の計上と決済代行会社等に対しての債権管理を行う必要があります。
〈現金売上とキャッシュレス決済による売上・入金の仕訳例〉 (加盟店手数料3%の場合)

 現金売上のみキャッシュレス決済導入後
売上日現金 1,200/ 売上高 1,200現金  600/ 売上高 600
売掛金 600/ 売上高 600
入金日普通預金   582/ 売掛金 582
加盟店手数料 18/ 売掛金 18

 

3. 加盟店手数料に対する補助金の会処処理が必要
2019年10月1日から9カ月間は、キャッシュレス・消費者還元事業により、加盟店手数料の1/3の補助金が国から支給されます。
そのタイミングですが、

①キャッシュレス決済事業者に支払う加盟店手数料から直接控除される
②中小・小規模事業者がキャッシュレス決済事業者に申請すると入金される

と考えられますが、①②のどちらとなるかは今のところ明確ではありません。
現在の情報に基づいた補助金を考慮した仕訳例は、次の通りとなります。(加盟店手数料3%の場合)

 キャッシュレス決済事業者に支払う加盟店手数料から控除される場合中小・小規模事業者がキャッシュレス決済事業者に申請すると入金される場合
売上日現金  600/ 売上高 600
売掛金 600/ 売上高 600
現金  600/ 売上高 600
売掛金 600/ 売上高 600
入金日(売掛金)普通預金   588/ 売掛金 588
加盟店手数料    12/ 売掛金 12
加盟店手数料     6/ 補助金 6
普通預金    582/ 売掛金 582
加盟店手数料 18/ 売掛金 18
入金日(補助金)

普通預金 6/ 補助金 6

※加盟店手数料から「補助金分の加盟店手数料」が控除されて入金される場合、「補助金」の勘定科目を利用しない経理処理も考えられます。

 

4. 現金売上の場合のみと比較して資金繰り管理が重要
資金繰りの正確な把握が重要となります。
①売上日と決済代行会社等からの入金日にタイムラグが発生する。
②その間にも仕入・費用の支払を行う資金が必要。
正確に把握しないと利益が出ているのに資金がないということに陥る可能性があります。

9月からキャッシュレス決済を導入した例〉
決済代行会社A社:翌月入金  加盟店手数料3%
決済代行会社B社:翌々月入金 加盟店手数料3%

 項目 8月9月10月11月12月1月
現金残高前月繰越 600700200▲112▲4816
入金現金売上 1,200600600600600600
売掛金回収A社  194194194194
B社   388388388
入金計 1,2006007941,1821,1821,182
出金仕入 500500500500500500
費用 600600606618618618
出金計 1,1001,1001,1061,1181,1181,118
現金残高当月最終残高 700200▲112 (資金不足)▲481680

 

 

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2019年10月1日スタート!キャッシュレス・ポイント還元事業

2019年9月27日

2019年10月1日からいよいよ消費税率が引き上げとなります。それに伴う消費の冷え込みに対する対策として、キャッシュレス・ポイント還元事業がスタートします。

消費者還元期間は2019年10月~2020年6月です。

以下、内容をご紹介します。

 

【個人の方々】
対象店舗でクレジットカード/デビットカード・電子マネー・QRコード等を使ってお支払いされると、5%または2%の還元があります。

消費者向けリーフレット

 

 

【中小・小規模事業者様】
・今なら端末本体や設置費用などが無料。
・期間中の決済手数料が実質2.17以下
・消費者還元(5%or2%還元)で集客力がアップ。

中小・小規模事業者様向けリーフレット

 

詳しくは経済産業省HPをご覧ください。

 

 

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2019年10月1日いよいよ消費税10%アップ。Q&Aをまとめました

2019年7月5日

2019年10月1日より消費税率が10%に上がります。

それに伴いお客様よりご質問が多い内容をピックアップ致しました。

ケース①軽減税率対象商品は何ですか?
消費税率が10%に上がりますが、8%のまま(軽減税率)の商品があります。

①飲食料品…食品表示法に規定する食品(酒類と外食サービスを除く)
②新聞…定期購読契約に基づき週に2回以上発行されるもの(電子版を除く)

 

飲食料品に含まれるもの飲食料品から除かれるもの
・飲食料品の販売に付帯する通常必要な包装材等
・添加物
・料理のテイクアウト、出前、宅配等
・一定の一体資産(おもちゃ付きのお菓子など飲食料品とそれ以外のものがあらかじめ一体となって
販売されているもので、一定のもののうち税抜価額が1万円以下で飲食料品部分の価額が全体の3分の2以上
であるもの)
・酒類

・外食、ケータリング等

・医薬品、医薬部外品、再生医療等製品

 

 
 
ケース② 経過措置ってどのような内容ですか?

2019年10月1日以降に行われる商品や製品(軽減税率対象品目を除く)などの販売、資産の貸付け及びサービスの提供のうち、
経過措置の適用があるものは、必ず経過措置を適用し、従来の8%の税率により消費税額を計算することになります。

経過措置として8%の税率が適用される主なもの

引き上げの半年前の2019年3月31日までの契約等で適用されるもの〇3月31日までに契約した工事、製造等の請負契約で10月1日以後に引き渡し等が行われるもの
〇3月31日までに終結した一定のリース契約や不動産賃貸借契約などで10月1日前から引き続いて貸し付けられているもの
〇指定役務の提供(冠婚葬祭業の互助会など)
〇予約販売に係る書籍等(一定の要件に該当するもの)
〇通信販売(一定の要件に該当するもの)
※経過措置の適用がある場合、いつまで8%が適用されるのかをチェックする必要があります
2019年10月1日をまたいだ期間に適用されるもの〇10月以降の旅客運賃、映画館等の入場料金で9月30日までに領収しているもの
〇継続供給契約に基づき、10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道料金、
電話料金、灯油で10月1日から10月31日までの間に支払いの義務が確定するもの
〇特定新聞(指定販売日が9月30日までで実際の販売が10月1日以後のもの)
〇家電リサイクル料(9月30日までに領収し、再商品化して10月1日以降に販売するもの)
※10月1日からの分についても8%の税率で請求書が来る可能性があるため、領収書、請求書の税率に注意しましょう。

 

 

ケース③ 税率変更に伴いレジを入れ替えたいが、補助金はないですか?

消費税の複数税率に対応するためレジや販売管理システム、会計システムを改修する必要があり、早めに対応することが望まれます。

中小企業や小規模事業者等(免税事業者を含む)がレジや受発注システムの改修や入替を行う場合に、

それらの経費の一部を補助する 軽減税率対策補助金がありますので、お問合せください。

受付窓口:軽減税率対策補助金事務局 専用ダイヤル 0120-398-111
軽減税率対策補助金ホームページ: URL http://kzt-hojo.jp/

 

以上となります。

また、ご不明な点ございましたら当事務所までご連絡ください。

 

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【記事担当】

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税理士 眞鍋 剛
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