神戸の訪問介護事業コラム
2011年8月19日
今年6月に成立した改正介護保険法(施行は来年4月1日)には、
介護事業者の存続に深くかかわる内容が新たに盛り込まれている。
労働基準法などの違反が、事業者の指定取り消しにつながるという内容である。
改正介護保険法施行まで半年余り。
介護関係者は労基法とどう向き合い、何に備えるべきなのか。
また、労基法以外でも、
職業安定法や労働安全衛生法、育児・介護休業法などに抵触した場合も、
指定取り消しにつながる可能性があるといわれています。
法改正に合わせ、
介護事業者に対する労働基準監督署の監督指導も強化されているようです。
小規模事業所でも労基署の調査が入るようになってきているとか。
事業存続のためにも
今一度、労基法等の基準等を確認されたほうがよいでしょう。
私どものメンバーである
社会保険労務士 木津尚也 がお手伝いさせていただきます。
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