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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

2021年2月26日

2021年1月実施の緊急事態宣言により、売上が50%以上減少した中小法人及び個人事業主に緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が給付されます。

 

給付額


前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3か月

※対象期間:1月~3月、対象月:対象期間から任意に選択した月

 

上限


中小法人等60万円  個人事業者等30万円

 

対象


緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響(※)を受けた事業者
(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要。申請時の提出は不要だが求められる場合もあり)

●2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

 

飲食店時短営業又は外出自粛等の影響とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の  発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言  地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。

都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。

 

申請方法


2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください

A. 登録確認機関において、事前の確認を受ける。
(=申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等の確認)


B. 事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認されたら、
 一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請

Aの事前確認には下記の書類が必要
①事業の実施 :2019年及び2020年の確定申告書
2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
②給付対象の理解:宣誓・同意書 ※電話での確認を行う場合は、手元に準備。

 

詳細は経済産業省HPをご確認ください。→概要(R3.2.24更新)

 

お問合せ窓口 

申請サポートについては下記までご相談ください!

みなと神戸合同事務所

TEL 078-965-7000、7002   MAIL:info@minato-kobe.jp

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7階

まずはお気軽にご相談ください。

電話 078-965-7000

営業時間 平日 9:00〜18:00(原則土日祝休み)

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