家賃支援給付金
2020年7月3日
家賃支援給付金とは
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするために支給される
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。
支給対象
以下の3つを全て満たす事業者となります。
1. 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
2. 5月~12月の売上高について、
・1ヶ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比▲30%以上
3. 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額
申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
支払賃料(月額) | 給付額(月額) | |
法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
個人事業者 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
必要書類
①賃貸借契約書等
②申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類
③本人確認書類
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※③④は持続化給付金と同様
申請のタイミング
売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間いつでも申請可。
なお、給付額は申請時の直近1ヶ月における支払賃料に基づき算定
個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃の場合
対象ではあるが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限る
借地の賃料は?
対象。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問わない。
(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)
管理費や共益費は賃料の範囲?
賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれる。
♣お問合せ窓口
家賃支援給付金の申請サポートは下記までお問い合わせください。
みなと神戸合同事務所 行政書士 木津尚也
TEL 078-965-7000、7002 MAIL:info@minato-kobe.jp
〒651-0084 神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7階