持続化給付金 申請サポート(完全予約制)のご案内
2020年5月3日
持続化給付金 申請サポート(完全予約制)
持続化給付金が5月1日から申請受付がスタートしています。
今回の手続きでは、申請書類も非常に簡素化されてはいますが、それでも申請に不安をお持ちの方もおれらると思います。
当事務所では、そのような方をサポートするため、5月7日より持続化給付金専用の申請サポート窓口を設置することといたしました。
次のようなことで不安をお持ちの方は、是非、ご活用ください。
☑ 一通り準備をしたが、提出書類が合っているか不安
☑ 電子申請のやり方がよくわからない
☑ パソコンがないのでらどうしたらよいかわからない
☑ 給付金がいくらもらえるのか計算の方法がわからない
☑ パソコン、スマートフォンなどの操作が苦手
☑ サポート窓口へ電話しても全く繋がらない
♣ サポート窓口概要
対象となるお客様 | 〇給付要件を満たし、当事務所にてご面談が可能なお客様 ※この状況下、テレビ電話など非対面式で行う方法が望ましいとは考えますが、ご本人様や必要書類など面談により確実に確認させていただきたいと考えておりますので、面談方式によることをご了承ください。なお、面談時はマスク着用で対応させていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||
個別相談日時 | 〇原則として、月~金の16:00~18:30 ※個別相談はお一人につき1時間以内で下記の時間帯枠で行います。 【第1枠】16:00~17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
申込方法 | 〇下記までメール又はお電話にて次の事項をご連絡ください。 ・お名前、連絡先 ・法人、個人事業主の別 ・必要書類が準備できているかどうか ・面談希望日時(例:5月7日、16:00~17:00) 〇申込み先 MAIL info@minato-kobe.jp TEL 078-965-7000 ※電話に出ることができない時もございますので、原則、メールにてご連絡ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
ご持参いただくもの | 〇書類は内容を確認を上、当事務所にてPDF化いたしますので、 原本をお持ちください。
(※1)税務署の受付印のあるもの。電子申告の場合は、受信通知を含みます。 (※2)概況説明書に月別売上高の記載がない場合は、月別売上高がわかる売上台帳等 (※3)本人確認書類は次のいずれか。 ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・住民基本台帳カード(写真付き) ・在留カード,特別永住者証明書, 外国人登録証明書 (在留資格が特別永住者のみ) ・住民票の写し及びパスポートの両方 ・住民票の写し及び各種健康保険証の両方 | |||||||||||||||||||||||||||
サポート内容 | ①必要書類が全て整っているお客様の場合 原則として面談時間内に申請完了までをサポートいたします。 ②必要書類が整っていないお客様の場合 予め、メール等にて、申請に必要となる書類のご説明をさせていただき、書類が整った段階で、面談をさせていただきます。 (注)専用サイトのアクセスが集中する可能性があり、時間内に申請が完了しない場合もありますので、予めご了解ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
サポートの流れ | ①メール等によるお問合せ・お申込み ②必要書類が整っている場合→当方より面談日時のご連絡 ※必要書類が整っていない場合は、メール等にてご案内をさせていただきます。 必要書類が整った段階で面談日時を確定させていただきます。 ③ご面談及び申請サポート | |||||||||||||||||||||||||||
相談・サポート費用 | 11,000円(税込)~(面談1回のみ) ※必要書類が整っているお客様は11,000円となります。 ※特例申請の場合は、給付額×5% | |||||||||||||||||||||||||||
持続化給付金に係る収入等申立書への税理士署名について | 2020年開業特例の場合、税理士による収入金額の確認が必要となっております。 当事務所では、次のお客様に限り署名をさせていただきます。 ●既に税務顧問契約を締結いただいているお客様 ●今後、税務顧問契約を締結しただくことが確定しているお客様 なお、税務顧問契約にあたっては、税理士が先にご面談をさせていただきますので、ご希望のある方は、その旨を合わせてお申込みください。 【申立書への税理士署名費用】 50,000円(税別)~ | |||||||||||||||||||||||||||
その他 | 〇現時点では、持続化給付金の申請に関しては、申請が簡略化されているため、代理申請が想定されておりません。 〇ただ、それでも申請にお困りの方向けに当事務所でご相談をお受けし、ご自身で申請ができるサポート、あるいは入力のサポートをさせていただくことといたしました。 〇よって、本サポートは代理申請を行うものではなく、あくまでお客様が申請をされるサポートを行うものです。 〇ご面談は、必要書類が全て整った段階で行わせていただきますので、予めご了解ください。 〇6/29付けの改正により、収入等の申立書が追加され、当書類に税理士の署名(又は記名押印)が求められるようになっております。当事務所では、「こはる会計事務所」と既に顧問契約を締結いただいているお客様又は今後契約を締結いただくお客様に限り、税理士が署名(又は記名押印)をさせていただきますので、予めご了承ください。 〇なお、この際、税理士の変更をお考えの場合、申請サポートとは別に税理士との面談をさせていただくことも可能ですので、そうしたご要望がある場合は、お申し込み時にその旨を合わせてご連絡ください。 |
♣ お問合せ・担当窓口
持続化給付金の申請サポートは下記までお問い合わせください。
みなと神戸合同事務所 行政書士 高見 肇
TEL 078-965-7000,MAIL:info@minato-kobe.jp
〒651-0084 神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7階